○厚真町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年3月28日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、厚真町立小中学校に就学する障害のある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために必要な援助を行い、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)は、普通学級に就学する学校教育法施行令(昭和29年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者に対して支給する。ただし、厚真町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成23年厚真町教委訓令第2号)第2条の規定により就学援助の認定を受けている者は除く。

(支給区分)

第3条 前条の対象者は、その経済的な負担能力の程度に応じて区分することとし、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年法律第157号。以下「令」という。)第2条第1号に定める収入額 (以下「収入額」という。)と令第2条第1号に定める需要額(以下「需要額」という。)の割合に応じ、次に掲げるものに区分する。

(1) 第Ⅰ区分 収入額が需要額の1.5倍未満の者

(2) 第Ⅱ区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の者

(3) 第Ⅲ区分 収入額が需要額の2.5倍以上の者

(支給対象経費及び支給額)

第4条 支給対象経費については、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に規定する補助対象経費とし、支給額は、同要綱に基づき、国が別に定める補助限度額単価により算出した金額とする。

(申請)

第5条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、年度ごとに次に掲げる書類を児童生徒の在籍する学校長を通じて教育長に申請するものとする。

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書(様式第1号)

(2) その年の1月1日現在の住所地における課税(非課税)証明書

2 前項に定める証明書類は、世帯を構成する者がその年の1月1日現在厚真町に住所を有し、かつ、その者に係る課税資料の閲覧を教育委員会に対して承諾するときは、提出を要しない。

(決定等)

第6条 教育長は、前条の規定により提出された申請書に基づき、就学奨励費の支給の可否及び支弁区分を決定し、特別支援教育就学奨励費決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により学校長に、特別支援教育就学奨励費審査結果通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(給付の期間)

第7条 就学奨励費の給付期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。

(中途認定者に対する支給)

第8条 年度途中の認定者に対しては、認定日以降の発生事項について支給を行うものとする。ただし、学用品購入費については、月割により支給することとし、新入学児童生徒学用品費については、支給しないものとする。

2 年度途中に転入した者で、前住所地においてこの要綱と同趣旨の費用の支給を受けていた場合は、その既支給分については就学奨励費を支給しないものとする。

(変更の届出等)

第9条 受給者は、就学奨励費申請に係る事項に変更が生じたときには、特別支援教育就学奨励費受給者変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により、速やかに教育長に通知しなければならない。

2 前項の規定により、受給者から変更届が提出された場合、教育長は、就学奨励費の継続について再審査が必要と判断するときは、受給者に必要書類の提出を求め、再審査することとする。なお、再審査により就学奨励費の継続について適否を決定したときには、決定通知書により学校長に、特別支援教育就学奨励費再審査結果通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(奨励費の返還)

第10条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学奨励費を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚真町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)