○厚真町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成23年5月31日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、厚真町に住所を有し、厚真町立の小学校又は中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者及び他の市町村に居住し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、町立学校に児童生徒を就学させている保護者で当該他の市町村から就学援助を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 第3条に規定する準要保護者

(準要保護児童生徒の認定)

第3条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒の有する世帯をいう。以下同じ)以外の児童生徒の保護者で次項に該当する者については、必要に応じて学校長及び住民課又は民生児童委員の助言を求め、補助を必要と認める者については準要保護者として認定し、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。

2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

(6) 世帯更生貸付補助金による貸付け

3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇用労働者

(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、又は学用品費等に不自由している者

(5) 経済的理由による欠席日数が多い者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(6) その他

(収入額及び需要額に基づく準要保護世帯の認定)

第4条 準要保護者の児童生徒の認定に当たってその判断が困難な者については、次により算定された当該世帯の収入額及び需要額に基づいて認定する。

2 認定収入額は、次の(1)の額から(2)の額を控除して得た額とする。

(1) 当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった世帯全員に係る所得控除を行う前の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(なお、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある者については、総所得金額から10万円を控除する。)

(2) 所得控除の対象として控除された社会保険料、生命保険料、地震保険料及び保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除の額の合計額

3 生活保護法に規定する保護基準額に基づく生活扶助、教育扶助、住宅扶助、各加算額等を加算した合計額を認定需要額とする。

4 対象となる世帯の前年の認定収入額が当該年度の認定需要額の1.5倍以内を認定限度率とし、準要保護世帯の対象とする。

(就学援助)

第5条 就学援助は、次に掲げるものとし、その全部又は一部について行うものとする。ただし、保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているときは、第5号に掲げる援助に限り、学校教育法施行令第9条の規定により、児童生徒が他の市町村に居住しながら町立学校に在学しているときは、第4号及び第6号の援助に限る。

(1) 新入学児童生徒学用品費

(2) 学用品費及び通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病に限る。)

(7) 体育実技用具費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) 卒業アルバム代等

(11) クラブ活動費

(12) オンライン学習通信費

(就学援助費の額)

第6条 前条に掲げる就学援助の支給額は、予算の範囲内で教育長が別に定めるものとする。

(認定の申請)

第7条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助費申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に定める必要な書類を添付して当該児童生徒が就学している小学校及び中学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、教育長に申請するものとする。

2 学校長は、前項の規定による保護者から申請があったときは、申請書の学校長所見欄に記入の上、教育長へ提出しなければならない。

(認定)

第8条 教育長は、申請書の提出があったときは、審査を行い、予算の範囲で準要保護者の認定の適否を決定しなければならない。

(申請者等への通知)

第9条 教育長は、前条に基づき認定の適否を決定したときは、審査結果を就学援助費決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により学校長に、就学援助費審査結果通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(届出の義務)

第10条 保護者は、就学援助費申請に係る事項に変更が生じたときには、就学援助費変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により、速やかに教育長に通知しなければならない。

2 前項の規定により、保護者から変更届が提出された場合、教育長は、就学援助費の継続について再審査が必要と判断するときは、保護者に必要書類の提出を求め、再審査することとする。なお、再審査により就学援助費の継続について適否を決定したときには、決定通知書により学校長に、就学援助費再審査結果通知書(様式第5号)により」保護者に通知するものとする。

(受給者の責務)

第11条 就学援助を受ける者は、第1条に規定する目的に従い、公正かつ効果的に就学援助費を使用しなければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の事項を掲載したとき。

(2) 認定要件に該当しなくなったとき。

(就学援助費の返還)

第13条 教育長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日より適用する。

(厚真町要保護及び準要保護児童・生徒認定要綱の廃止)

2 厚真町要保護及び準要保護児童・生徒認定要綱(年月日不詳)は、廃止する。

(平成29年2月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚真町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成23年5月31日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年5月31日 教育委員会訓令第2号
平成29年2月27日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月27日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第6号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第7号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第2号