○厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会の設置及び運営に関する要綱

令和2年4月1日

(設置)

第1条 厚真町商工業経営強化促進補助金交付要綱(令和3年4月1日施行。以下「交付要綱」という。)第9条第1項の規定に基づき、厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 審査委員会は交付要綱の第8条の規定により提出のあった厚真町商工業経営強化促進補助金認定申請書(以下「認定申請書」という。)を審査し、その意見を町長に具申するものとする。

(審査会の組織等)

第3条 審査委員会は、次に掲げる第3項又は第4項で掲げる委員で組織する。

2 委員長は産業経済課長をもって充てる。

3 交付要綱第4条第1項第1号から第3号に規定する事業を審査する委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) まちづくり推進課長

(2) 総務課参事(財政担当)

(3) 建設課参事(都市施設担当)

4 交付要綱第4条第1項第4号に規定する事業を審査する委員は次の各号に掲げる者をもって充て、8名以内とする。なお、町長は第5号及び第6号の規定する者については、それぞれ1名を委嘱しなければならない。

(1) まちづくり推進課長

(2) 産業経済課参事(農業担当)

(3) 総務課参事(財政担当)

(4) 建設課参事(都市施設担当)

(5) 外部有識者(経済・産業分野に関し専門的な知識を有する者)

(6) 外部有識者(企業経営に関し専門的な知見を有する者)

(7) 外部有識者(その他町長が必要と認める者)

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

6 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

7 町長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議運営)

第4条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。

3 委員長は、必要と認めるときは、審査委員会に厚真町商工会の出席を求めることが出来る。

4 審査委員会は非公開とし、委員は議事の内容を他に漏らしてはならない。

(報告等)

第5条 応募のあった事業計画の採否については、次に掲げる各号の審査基準を基に審査委員会において、ヒアリングを行い、委員長が、審査委員会の選考結果について、町長に報告する。

(1) 第3条第3項に掲げる委員で組織する場合、別表第1(第5条関係)の審査基準を基に審査する。

(2) 第3条第4項に掲げる委員で組織する場合、別表第2(第5条関係)の審査基準を基に審査する。

(事務局)

第6条 審査委員会の事務局は、厚真町産業経済課経済グループに置き、審査委員会に係る庶務を行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に旧厚真町商工業経営強化促進補助金公募要領の規定により認定された事業については、なお従前の例による。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

厚真町商工業経営強化促進補助金事業に関する審査基準

(審査方法)

・評価項目ごとに5段階による得点方式とする。点数は、委員が申請案件ごとに採点表に記入する。

5

4

3

2

1

非常に良い

良い

普通

あまり良くない

良くない

(採点方法)

・申請者1人ずつの合計点数を採点した委員の人数で割り、平均値を求める。

(審査基準)

・評価項目、評価の観点は、下記のとおりとする。

評価項目

評価の観点

点数

必要性

必要な増改築、改修か

必要な新製品・新技術の試験、開発等か

必要なICT化の整備か

5・4・3・2・1

創意工夫性

事業に創意工夫が見られるか

5・4・3・2・1

実効性

遂行できる体制、スケジュールで取り進めに無理はないか

5・4・3・2・1

波及効果

地域商工業等の振興・活性化が期待できるか

5・4・3・2・1

妥当性

事業実施による商工業経営・所得の向上等が見込まれるか

5・4・3・2・1

注1 審査会の評価結果を受けて、町長が最終決定する。

注2 町長は予算の範囲内であっても、計画内容により十分な成果が望めないと判断される場合は採択しないことができる。

別表第2(第5条関係)

厚真町商工業経営強化促進補助金事業に関する審査基準

(審査方法)

・審査は、申請者からのヒアリング(プレゼンテーション審査)で実施する。

・評価項目ごとに5段階による得点方式とする。点数は、委員が申請案件ごとに採点表に記入する。

5

4

3

2

1

非常に良い

良い

普通

あまり良くない

良くない

(採点方法)

・申請者1人ずつの合計点数を採点した委員の人数で割り、平均値を求める。

(審査基準)

・評価項目、評価の観点は、下記のとおりとする。

評価項目

評価の観点

点数

必要性

本事業の趣旨に則った適切なものであり、町内において必要性、重要度が高い業種か(不足業種か)

5・4・3・2・1

優位性

製品の製造及びサービス等に優位性を有しているか

5・4・3・2・1

実効性

遂行できる体制、販売戦略、市場分析、スケジュール、資金計画、活動実績等があるか

5・4・3・2・1

成長性

製品の製造及びサービス等が市場性・成長性を有しているか

本町の経済活性化及び雇用の創出が図られるか

5・4・3・2・1

波及果

町内・町外の起業希望者の参考となり、それらへの波及効果をもたらすか

5・4・3・2・1

意欲魅力

事業への取組み意欲があるか

経営者としての魅力があるか

5・4・3・2・1

注1 審査委員会の評価結果を受けて、町長が最終決定する。

注2 町長は予算の範囲内であっても、計画内容により十分な成果が望めないと判断される場合は採択しないことができる。

厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会の設置及び運営に関する要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)