○厚真町商工業経営強化促進補助金交付要綱
令和3年6月1日
訓令第40号
厚真町商工業経営強化促進補助金交付要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業者が自ら行う積極的かつ創意工夫を凝らした取り組み(以下「事業」という。)に対して、その必要な経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。
(1) 新製品 次のいずれかに該当するもの
ア 研究開発される製品が、新規性若しくは独創性を有するもの又は製造技術若しくは製造方法の改善が著しいものであって、既存の同種製品と比較して独自性を主張できる機能、性能、品質又はデザイン等を有するもの
イ 研究開発される製品が、当該製品と同種の製品が生産されておらず、今後、地場産業等の振興のため、その開発を促進する必要があるもの
(2) 新技術 研究開発された技術が新規性若しくは独創性を有するもの又は、従来の技術に対して独自性を主張できる程度の改善がなされたものであって、その利用により製品の付加価値又は生産性が著しく向上するもの
(3) その他の助成金 本補助金の交付対象経費を対象とした国、北海道又はその他支援団体等から受給する補助金若しくは助成金をいう。
(4) 中小企業者 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定める中小企業者とする。
(5) 年度 4月1日から翌年3月31日とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 厚真町(以下「厚真町」という。)内において、1年以上営業している中小企業者
(2) 中小企業者のうち、個人事業者にあっては町内に住所を有している者又は法人にあっては町内に事業所等を有している者
(3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者
(4) 厚真町商工業経営強化促進補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)による事業計画承認を受けている者
(5) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
2 前項で定める者のほか、町長が適当と認める場合、本補助金の交付対象者とする。
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 施設リニューアル事業 施設(営業用の店舗等)の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業
(2) 新製品・新技術チャレンジ事業 新製品又は新技術の試験、研究又は開発を行うことにより地域の活力を向上させる事業
(3) ICT化事業 情報通信環境等をICT化することにより経営強化につながる事業
(4) 新分野拡大事業 次の全てを満たすこと
ア 厚真町内に事業所の拠点を設け、新規に新分野の事業を開始し、製品の製造及びサービス等を提供する事業
イ 日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を必要とする事業を除く。
2 前項の各号で掲げる事業は、複数年度に係る事業期間を認めるものとし、その期間は連続した3年度を最大とする。
(補助金の交付対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる事業の区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
2 前項に規定する限度額は、複数年度の事業計画の承認を受けた場合、計画期間を通算した交付対象事業の合計額を基にした算出額とする。
3 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、補助限度額の範囲内において補助金を交付する。
4 その他助成金等の交付を受給する、又は受給した場合には、その他助成金相当額を本補助金の本補助対象経費から控除する。
5 前条に規定する事業のうち、新製品及び新技術の試験、研究又は開発事業を除く事業は、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間、同一の区分に係る事業計画の採択は1度限りとする。
6 補助対象経費は、本要綱第9条に定める審査委員会設置要綱により認定された日(以下「事業認定日」という。)以降の経費とする。
7 補助対象経費は、事業認定日から起算し次に迎える3月31日までにかかる経費を対象とする。
8 複数年度の事業計画の承認を受けている場合、事業認定日から起算し最初に迎える3月31日を初年度の補助対象経費とし、2年度目以降の補助対象経費は、4月1日から翌年3月31日とする。
(補助金の対象期間)
第6条 補助金の交付対象となる期間は、事業認定日から起算して最初に迎える3月31日を初年度とし、最大3年度内とする。
(1) 本要綱第4条第1項第1号から第3号までの事業に応募する事業者
ア 厚真町商工業経営強化促進補助金認定申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 町税等の状況調査同意書(様式第4号)
オ 個人の場合は住民票、法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し
カ その他助成金等を受給する又は受給した場合は、その交付決定書等の写し
キ その他町長が必要と認めた書類
(2) 本要綱第4条第1項第4号の事業に応募する事業者
ア 厚真町商工業経営強化促進補助金認定申請書(様式第1号)
イ 事業計算書(様式第2―1号)
ウ 収支予算書(様式第3―1号)
エ 町税等の状況調査同意書(様式第4号)
オ 個人の場合は住民票、法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し
カ その他助成金等を受給する又は受給した場合は、その交付決定書等の写し
キ その他町長が必要と認めた書類
(審査委員会の設置)
第8条 町長は前条で定める厚真町商工業経営強化促進補助金認定申請書の審査のため審査委員会を設置する。
2 その他助成金等を受給する者又は受給した者は、審査委員会による審査を免除することができる。
3 同条第1項に規定する審査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 本要綱第4条第1項第1号から第3号までの事業に応募した申請者
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
(2) 本要綱第4条第1項第4号の事業に応募した申請者
イ 事業計画書(様式第2号―1)
ウ 収支予算書(様式第3号―1)
2 複数年度の事業計画の承認を受けている場合は、その年度毎に前項に定める書類を町長に提出するものとする。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の変更)
第11条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第9条第1項の補助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(規則第13条様式)
(2) 事業報告書(任意様式)
(3) 収支決算書(任意様式)
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、速やかに町長に対して補助金の交付を請求するものとする。
2 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めたときは、一括又は分割による概算払をすることができる。
3 概算払を受けようとする補助決定者は、規則第10条に定める補助金等概算払請求書を町長に提出しなければならない。
4 第5条第1項に定める事業で複数年度の事業執行を行う場合は概算払の交付は認めない。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助決定者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。ただし、補助決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助決定者の申し出により、町長は補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の交付決定日から起算して5年以内に営業休止、廃止、移転、売却又は譲渡等をしたとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(指導推進体制)
第16条 厚真町商工会は、事業が円滑かつ適正に実施され、その事業効果が最大限に発揮されるよう申請者に対し指導及び助言を行うものとし、さらに町と協議し事業の推進を図るものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に旧厚真町商工業経営強化促進補助金公募要領の規定により認定された事業については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
交付対象となる事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 | 備考 | |
区分 | 内容 | |||
施設リニューアル事業 | 施設(営業用の店舗等)の増改築又は改修等の支援 | 施設の増改築又は改修等に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費 (1) 工事請負費 (施設の増改築、新型コロナウイルス等感染症拡大防止対策、省エネ対策、施設の改修及び来客用駐車場の整備等) (2) 備品購入費 (事業に必要な設備等の購入費等) (3) 車両購入費 (事業に必要な車両であり業務上にのみ使用することが明確なもの) (4) 前号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 | 補助率については、個人事業者又は資本金が1000万円以下の法人にあっては補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とし、資本金が1000万円を超え1億円以下の法人にあっては補助対象経費に3分の1以内の割合を乗じて得た額とする。 補助限度額については、200万円を限度とする。 | 新分野事業への拡大事業、厚真町起業化支援事業補助金、厚真町新規事業開発支援補助金(補助金の交付を受けた年度から5年度を経過した者は除く。)並びに法人にあっては、資本金1億円を超えるものは対象外とする。 |
新製品・新技術チャレンジ事業 | 新製品又は新技術の試験、研究又は開発を支援 | 新製品又は新技術の試験、研究又は開発に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費 (1) 報償費 (専門家謝金等) (2) 旅費 (交通費及び宿泊費等) (3) 需用費 (消耗品費、原材料費及び資材費等。ただし、食料費を除く) (4) 役務費 (光熱水費及び通信費) (5) 委託費 (分析外注費及びデザイン開発費等) (6) 使用料及び賃借料 (設備及び機械装置等のリース費等) (7) 備品購入費 (設備及び機械装置等の購入費等) (8) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 | |
ICT化事業 | ICT化を支援 | ICT化に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費 (1) 委託費 (ホームページ作成等) (2) 工事請負費 (Wi-Fi環境の整備等) (3) 備品購入費 (新たに購入するコンピュータ機器、ソフト及びシステム等) (4) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 | 新分野事業への拡大事業、厚真町起業化支援事業補助金、厚真町新規事業開発支援補助金及び厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱第4条第1項第2号に定める商品化・販路開拓支援事業の補助金で整備した機器類等の更新は対象外とする。(補助金の交付を受けた年度から5年度を経過した者は除く。) |
新分野拡大事業 | 新分野事業への事業の拡大を支援 | 新分野事業への事業拡大に必要かつ適当と認める経費のうち、次に掲げる経費 (1) 報償費 (専門家謝金等) (2) 旅費 (交通費及び宿泊費等) (3) 需用費 (印刷製本費及び原材料費等) (4) 役務費 (設立登記費等) (5) 委託費 (マーケティング調査費、検査及び分析等の委託費、外注加工費並びにデザイン開発費等) (6) 工事請負費 (事務所及び店舗の建設費及び改修費等) (7) 使用料及び賃借料 (建物、土地、設備及び機械装置等の借入費等) (8) 備品購入費 (設備及び機械装置等の購入費等) (9) 償還金 (建物及び備品等の借入金の償還費) (10) 車両購入費 (事業に必要な車両であり業務上にのみ使用することが明確なもの) (11) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 | 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。ただし、町長が別に定める区域の空き店舗を活用した場合は、250万円を限度とする。 | 新分野事業への拡大とは、日本標準産業分類大分類に区分される異なる大分類業種への事業を起業する事業者で、審査委員会設置要綱に定める審査委員会で認められた者に限る。 |
特認事業 | 特に町長が認める取組み | 特に町長が認める取組みの実施に必要かつ適当と認める経費 | 補助対象経費に2分の1以内の割合を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。 | |
共通事項 | 1 旅費は、厚真町旅費支給条例及び同施行規則に照らして適正と認められる経路による交通費及び宿泊費とする。 2 予算の残額により、補助率を変更する場合がある。 | |||
様式 略