○厚真町防災行政用無線局運用管理規程

令和5年3月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政用無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 厚真町防災行政用無線施設の親局をいう。

(2) 固定系 同報無線方式によって通報をおこなう通信系をいう。

(3) 移動系 MCA基地局及び陸上移動局の通信系をいう。

(4) 総括責任者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。

(5) 無線局管理責任者 総括責任者の命を受け、直接無線局の維持管理及び運用(固定系の運用を除く。)にあたる責任者をいう。

(6) 固定系の無線局運用責任者 総括責任者の命を受け、直接固定系無線局の運用にあたる責任者をいう。

(7) 無線従事者 電波法第2条第6号の規定により、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線施設を操作する資格を有する者をいう。

(8) 無線局管理担当者 無線局管理責任者の命を受け、直接無線局の維持管理業務にあたる者をいう。

(9) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う一般職員の者であって、無線従事者以外の者をいう。

(10) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(総括責任者)

第4条 総括責任者は、町長とする。

2 総括責任者は、無線局の維持管理及び運用に関する業務について、無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者を指揮監督する。

(無線局管理責任者)

第5条 無線局管理責任者は、総務課防災担当参事とし、不在時は総務課長とする。

2 無線局管理責任者は、総括責任者の命を受け、無線局の維持管理及び運用(固定系の運用を除く。)に関する業務について、無線従事者、無線局管理担当者及び無線取扱者を直接指揮監督する。

(固定系の無線局運用責任者)

第6条 固定系の無線局運用責任者は、まちづくり推進課長とする。

2 固定系の無線局運用責任者は、総括責任者の命を受け、固定系無線局の運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線局管理担当者)

第7条 無線局管理担当者は、総務課防災グループ(防災行政無線担当)とする。

2 無線局管理担当者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(無線従事者)

第8条 無線従事者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。

2 無線従事者は、無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもと無線局の通信業務を行う。

(無線従事者の配置)

第10条 総括責任者は、無線局の運用状態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第11条 通信系統は、別図のとおりとする。

(通信の範囲)

第12条 通信の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の範囲内で次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地震、火災、風水害等の非常事態に関する事項

(2) 人命その他特に緊急を要する重要な事項

(3) 行政事務に関する事項

(4) その他総括責任者が必要と認める事項

(防災行政用無線利用者協議会)

第13条 防災行政用無線施設の広範な利用を図るため、防災行政用無線利用者協議会を置く。

(無線局の運用)

第14条 無線局の運用については、別に定める運用細則による。

2 胆振東部消防組合厚真支署及びとまこまい広域農業協同組合と無線設備を共用することとなる場合の運用については、それぞれ別に定める協定書による。

(通信統制)

第15条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、総括責任者とする。

(2) 総括責任者が職務を行うことができないときは、固定系無線局にあっては固定系の無線局運用責任者が、移動系無線局にあっては無線局管理責任者が、これを代行する。

(3) 総括責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時等における通信体制)

第16条 総括責任者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちに無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 無線局管理責任者又は固定系の無線局運用責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

3 無線局管理責任者は、第1項各号の場合において、防災通信の円滑な疎通を図るため、移動系無線局を必要と認める場所へ配置することができるものとする。

(予備電源)

第17条 予備電源は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

(1) 無線設備を連続して72時間以上安定に作動させることができるものであること。

(2) 操作が簡単であること。

(通信訓練)

第18条 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に次の各号に重点を置くものとする。

(1) 通信統制訓練

(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練

(職員の研修)

第19条 無線局管理責任者及び固定系の無線局運用責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員に対し研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第20条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第21条 無線局管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道電波監理局長に提出するための手続きをとらなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第22条 無線局管理責任者は無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(細則)

第23条 総括責任者は、この規程に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(厚真町防災行政無線局運用管理規程の廃止)

2 厚真町防災行政無線局運用管理規程(平成5年2月1日訓令第1号)は廃止する。

別図 通信系図(固定系)

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別図 通信系図(移動系)

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厚真町防災行政用無線局運用管理規程

令和5年3月10日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)