○厚真町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月10日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(実施体制)

第3条 伴走型相談支援は、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(実施内容)

第4条 本条第2項から第5項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を厚真町(以下「町」という。)の創意工夫により実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

2 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席を可能とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、健康状態や家庭の状況等を把握するために妊娠届出時アンケート(様式第1号)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドブックを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。

3 妊娠7か月から9か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠7か月から9か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席を可能とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠7か月から9か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期とし、妊娠7か月から9か月頃を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

 町は、妊娠届時に妊娠中の方(妊娠7か月から9か月頃)へのアンケート(様式第2号)を手交し、妊娠7か月から9か月頃にアンケートの回答の返送を依頼する。

 町は、妊婦から提出のあったアンケートの回答内容により、妊娠7か月から9か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

町は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠7か月から9か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドブックを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(5) 面談等の実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠7か月から9か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠7か月から9か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠7か月から9か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

4 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席を可能とする。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、新生児訪問事業及び乳児家庭全戸訪問事業で実施する。ただし、この事業の実施期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

町は、養育者に対し、出産後の方へのアンケート(様式第3号)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドブックを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

5 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3項に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員の要件)

第5条 面談等の担当職員は、保健師・保育士等の専門職員のほか利用者支援専門員等とする。

(面談等の相談記録の管理)

第6条 町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、厚真町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第8条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、当該対象者が居住する住所地の市町村が実施することを原則とするが、当該居住する住所地の市町村が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。

この場合、当該居住する住所地の市町村は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について(令和3年5月31日付通知。この項において「通知」という。)、不妊症・不育症患者や子どもを亡くした家族に対する情報提供等について(令和4年4月8日付事務連絡)を踏まえ、きめ細やかな配慮を行うこと。

なお、通知で示されたとおり、流産・死産した者も産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意すること。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月10日から施行する。

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厚真町伴走型相談支援事業実施要綱

令和5年2月10日 告示第21号

(令和5年2月10日施行)