○厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子及び保証料補給金交付要綱

令和4年12月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染の症拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資制度要綱(令和4年告示第95号。以下「要綱」という。)第2条に規定する中小企業者に対する新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子及び保証料に係る補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補給金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の中小企業者に対し、早期の事業運営の円滑化と返済財源の負担軽減を図ることを目的とする。

(補給金交付対象者)

第3条 補給金交付対象者は、要綱に定める融資(以下「コロナ融資」という。)を受けた者で、かつ、申請年度において町税を完納している者(以下「交付対象者」という。)とする。ただし、コロナ融資の対象となった事業と厚真町の補助金交付の対象となった事業が同一の場合は、本補給金の交付対象者とならない。

(利子補給金の額等)

第4条 利子補給金の額は、コロナ融資の借入をした日から起算して3年目までは融資年利率のうち1.8%分とする額(延滞利子を除く。以下同じ。)とし、また、4年目以降は1.3%分とする額とする。

2 利子補給金の交付対象期間は、コロナ融資の借入をした日から起算して、7年以内とする。ただし、交付方法は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までの間の分を一括して交付するものとする。

(保証料補給金の額等)

第5条 保証料補給金の額は、北海道信用保証協会が定める信用保証率で算出した額の全額とする。

2 保証料補給金の交付対象期間は、コロナ融資の借入をした日から起算して7年以内とする。ただし、交付方法は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までの間の分を一括して交付するものとする。

(商工会への委任及び交付の申請)

第6条 交付対象者は、厚真町商工会(以下「商工会」という。)に、厚真町に対して行う補給金の交付申請、決定の通知及び受領並びに補給金の受領事務を委任するものとし、委任状(様式第1号)を商工会に提出するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた商工会は、交付規則第6条に規定する補助金等交付申請書に加え、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第1号)

(2) 厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子補給金決算書(様式第2号)

(3) 厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資保証料補給金決算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項第1号の書類の添付は、貸付年における交付申請時に限る。

(町税納付状況確認に係る同意書の提出)

第7条 交付対象者は厚真町に対して、町税納付状況確認に係る同意書(様式第4号)を提出するものとする。ただし、貸付年における交付申請時に限る。

(交付決定等)

第8条 町長は、商工会から第6条に規定する書類の提出を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付規則第7条関係に規定する補助金等指令書を送付し、当該請求書を受理した日から30日以内に補給金を交付するものとする。

2 前項の補給金の交付を受けた商工会は、遅滞なく交付対象者(以下「交付決定者」という。)に通知及び当該補給金を交付しなければならない。

(実績報告)

第9条 商工会は、前条第2項の通知及び当該補給金の交付が完了したときは、速やかに交付規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補給金の額の決定等)

第10条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、交付規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補給金の額を確定し、額の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請しているものの補給金の額の確定は、同条ただし書きを準用する。

(報告義務)

第11条 交付決定者等は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 交付決定者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 事業の休止、又は廃止したとき

(3) コロナ融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなったとき

(補給金の打切り等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は利子補給を打ち切り、かつ、交付済の補給金について返還を命ずることができる。

(1) 借入金を目的以外に使用したとき

(2) 虚偽の申請をしたとき

(3) 事業の休止又は廃止の実態を確認したとき

(4) コロナ融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなったとき

(5) その他町長が不適当と認めたとき

2 町長が交付決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該交付決定者の申し出により、補給金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(保証料補給金の返納)

第13条 保証料補給金の交付決定者が、約定に係る貸付期間を繰り上げて完済し、北海道信用保証協会から保証料の返戻を受けたときは、厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資繰上完済報告書(様式第5号)により町長に届け出るとともに、返戻された保証料の全額を町長に返納しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。

この要綱は、令和5年1月5日から施行する。

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厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資利子及び保証料補給金交付要綱

令和4年12月29日 告示第96号

(令和5年1月5日施行)