○厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資制度要綱
令和4年12月29日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の中小企業者に対し、必要な事業資金(以下「コロナ資金」という。)を早急に融通し、事業運営の円滑化と返済財源の負担軽減を図ることを目的とする。
(融資対象者)
第2条 この要綱により資金の貸付を受けることができる者は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業活動に影響を受けた者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者で、厚真町に独立した事務所、工場又は店舗を有し、町税を完納している者とする。
(資金融資の内容)
第3条 この要綱によるコロナ資金の融資の内容は、別表に定める。
(取扱金融機関)
第4条 この要綱による融資取扱金融機関は苫小牧信用金庫(以下、「取扱金融機関」という。)とする。
(融資枠)
第5条 この要綱による融資枠は、原則として1億2,000万円とする。
(融資の申込)
第6条 この要綱により資金の貸付を受けようとする者は、厚真町商工会長が発行する厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金斡旋書(様式第1号)に直近の町税納税証明書等を添付して取扱金融機関に提出し、かつ、所定の手続きにより申し込むものとする。ただし、借り換えを目的とした融資の申し込みは認めない。
(融資の実行)
第7条 この要綱による融資の実行は、令和5年12月29日までとする。ただし、融資枠の範囲内で取り扱うものとする。
(相談業務)
第8条 この要綱による融資上の相談業務は厚真町、厚真町商工会又は取扱金融機関においてこれを行うものとする。
(月次報告)
第9条 取扱金融機関は、この要綱による融資について毎月10日までに前月末現在の貸付及び償還状況を町長に報告しなければならない。
(協定書)
第10条 厚真町は、取扱金融機関と貸付利率などについて、協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年1月5日から施行する。
別表(第3条関係)
使途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資期間 | 7年以内 | |
元金返済の据置期間(返済期間に含める) | 1年以内 | |
融資限度額 | 運転資金及び設備資金の合計10,000千円以内 | |
融資利率 | 1.8%(固定) | |
返済方法 | 元金均等償還又は元利均等償還 (一年以内の返済の場合は、一括返済を認める) | |
信用保証 | 取扱金融機関の定めによる | |
担保及び保証人 | 取扱金融機関の定めによる | |
その他 | 取扱金融機関の定めによる | |
