○厚真町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年7月29日

教委訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭学習をするためのインターネット接続環境が整備されていない児童生徒の学習支援を図るため、当該児童生徒の保護者に対してモバイルルーター及び付属品(以下「通信機器」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 この要綱により通信機器の貸与を受けることができる者は、厚真町立小学校又は中学校に在学し、かつ、インターネット回線を利用した家庭学習を可能とする環境が整備されていない児童生徒(以下「対象児童等」という。)の保護者とする。

(貸与備品)

第3条 この要綱により貸与する通信機器は、厚真町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する通信機器とする。

(貸与台数)

第4条 通信機器の貸与台数は、対象児童等が属する世帯につき1台とする。

(貸与の申請)

第5条 通信機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第6条 教育長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定のうえ、家庭学習のための通信機器貸与決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(貸与期間等)

第7条 通信機器の貸与期間は、前条の決定を受けた日から、当該決定を受けた日の属する年度の末日までとする。

2 通信機器の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸与期間の翌年度において引き続き通信機器を利用しようとするときは、教育委員会が指定する期日までに、第5条に規定する申請を再度行わなければならない。

(費用等)

第8条 通信機器の貸与は無償とする。

2 通信機器の利用に当たって必要となる通信契約は、借受人の責任において行うものとし、契約料、通信料その他通信機器の利用に要する費用は、当該借受人の負担とする。

(順守事項)

第9条 借受人及び通信機器を利用する対象児童等(以下「利用児童等」という。)は、貸与を受けた通信機器の利用に当たっては、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 通信機器を善良な管理者の注意をもって取り扱うこと。

(2) 通信機器を利用児童等の学習目的以外に利用しないこと。

(3) 通信機器を譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(貸与決定の取消し)

第10条 教育長は、借受人又は利用児童等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸与の決定を取消し、通信機器を返却させるものとする。

(1) 貸与対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸与の決定を受けたとき。

(3) この要綱又はこの要綱に基づく教育長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか通信機器の貸与を不適当と認める事実があったとき。

2 教育長は、前項第2号又は第3号の理由により貸与の決定を取消したときは、以後の貸与に係る申請を却下するものとする。

(破損又は紛失)

第11条 借受人は、通信機器を破損し、又は紛失したときは、速やかに学校長を経由してその旨を教育長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、通信機器の弁償又は修理に係る費用は、借受人が負担しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(返却)

第12条 借受人は、第7条第1項に規定する貸与期間が満了したとき又は第10条第1項の規定による貸与の決定の取消しを受けたときは、速やかに貸与を受けた通信機器を学校長に返却しなければならない。

2 学校長は、通信機器の返却を受けたときは、その状態を確認し、教育長に送付するものとする。

(出席停止の場合における特例)

第13条 対象児童等が出席停止者となったときは、当該対象児童等が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、第7条第1項及び第8条第2項の規定にかかわらず、通信機器の貸与期間は第6条の決定を受けた日から出席停止期間の最後の日の翌日までとし、通信機器の利用に当たって必要となる通信契約は教育委員会が行い、契約料、通信料その他通信機器の利用に要する費用は教育委員会の負担とする。

(1) 利用児童等でない者

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年12月12日教委訓令第9号)

この訓令は、令和4年12月12日から施行する。

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厚真町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱

令和4年7月29日 教育委員会訓令第7号

(令和4年12月12日施行)