○厚真町新規事業開発支援事業審査委員会設置要綱
令和4年7月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 厚真町新規事業開発支援補助金交付要綱(令和4年7月1日施行。以下「補助金交付要綱」という。)第7条の規定に基づき、厚真町新規事業開発支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審査委員会は、補助金交付要綱第7条の規定に基づき実施する厚真町新規事業開発支援事業補助金の交付者の審査を行うことを目的とする。
(職務)
第3条 審査委員会は、補助金交付要綱の第6条の規定により提出のあった新規事業開発支援実施計画書(以下「計画書」という。)を審査し、補助金を交付することが適当と認められる事業を選考し、その結果について町長に報告する。
2 前項に定める事項のほか、厚真町新規事業開発支援事業の実施に関し町長が必要と認める事項を所掌する。
(組織)
第4条 審査委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げるものの中から、町長が委嘱する。
(1) 経済・産業分野に関し専門的な知識を有する者
(2) 企業経営に関し専門的な知見を有する者
(3) 地方創生復興担当理事
(4) 産業経済課長
(5) まちづくり推進課復興推進担当参事
(6) その他町長が必要と認める者
3 委員会の委員長は、産業経済課長が務め、会務を主宰する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議運営)
第5条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は非公開とし、委員は議事の内容を他に漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員長は、審査委員会の選考結果について、町長に報告する。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、産業経済課に置き、審査委員会に係る庶務を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。