○厚真町新町サテライト住宅の設置及び管理に関する規則
令和4年4月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町新町サテライト住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新町サテライト住宅A棟 | 勇払郡厚真町新町105番地 |
新町サテライト住宅B棟 | 勇払郡厚真町新町105番地 |
新町サテライト住宅C棟 | 勇払郡厚真町新町105番地 |
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居できる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 個人が契約する場合
ア 厚真町サテライトオフィス設置条例(令和4年条例第3号)第2条に掲げる新町シェアサテライトオフィス又は上厚真シェアサテライトオフィス(以下「オフィス」という。)の使用許可を受けている者
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居する親族がいる者
ウ 市町村民税の滞納がない者
エ 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
(2) 法人が契約する場合
ア 厚真町サテライトオフィス設置条例(令和4年条例第3号)第2条に掲げる新町シェアサテライトオフィス又は上厚真シェアサテライトオフィス(以下「オフィス」という。)の使用許可を受けている法人
イ 法人税の滞納がない者
ウ 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらず、住宅に入居できるものとする。
(入居期間)
第4条 住宅に入居することができる期間は、6月以上かつオフィスの使用を許可されている期間内とする。
(1) 個人が契約する場合
ア 入居を希望する者すべての住民票の写し
イ 入居を希望する者すべての納税証明書(16歳未満の者を除く)
ウ オフィスの使用許可を受けていることが確認できる書類
(2) 法人が契約する場合
ア 発行から3月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
イ 国税通則法施行規則に基づく納税証明書
ウ オフィスの使用許可を受けていることが確認できる書類
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから住宅の入居を決定するものとする。
3 町長は、入居者を決定したときは、入居申込者に対し厚真町新町サテライト住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 町長は、入居申込者の数が募集した住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居の手続)
第7条 住宅の入居者として決定した者又は法人(以下「入居決定者」という。)は、決定のあった日から10日以内に、厚真町新町サテライト住宅賃貸借契約書(様式第3号)(以下「契約書」という。)により賃貸契約を締結しなければならない。
2 町長は、契約を締結したときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を厚真町新町サテライト住宅入居可能日通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(入居期間の延長)
第8条 住宅に入居する期間を延長する場合は、現に許可されている入居期間の終了する日の2週間前までに契約書により賃貸契約を締結しなければならない。ただし、延長できる入居期間はオフィスの使用を許可されている期間内とする。
2 前項の契約書を締結する者は、オフィスの使用許可を受けていることが確認できる書類を町長に提出しなければならない。
(同居者の変更)
第9条 契約者が個人の場合、入居する住宅の同居者に変更がある場合は、厚真町新町サテライト住宅同居者異動届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
(賃貸料)
第10条 賃貸料は別表に定める基準によるものとする。
2 賃貸料はこれを月額とし、その月の居住日数が1月に満たないときは、日割り計算とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 入居者は、賃貸料を毎月納入通知書により、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 入居者の責めに帰すべき事由による修繕
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(入居者の保管義務等)
第12条 入居者は、住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第13条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第14条 契約者が個人の場合、住宅を引き続き30日以上使用しないときは、厚真町新町サテライト住宅長期不使用届出書(様式第6号)により、届け出なければならない。
第15条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第16条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の規定に係る承認を得ずに住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(動物の飼育禁止)
第18条 入居者は、住宅内外で観賞用魚類以外の動物を飼育してはならない。
(住宅の検査)
第19条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の2週間前までに厚真町新町サテライト住宅明渡届出書(様式第9号)を町長に提出し、厚真町職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第20条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者第3条第1項第5号の規定に該当していることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか本規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第21条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
住宅名 | 建設年度 | 面積及び規格 | 家賃 |
新町サテライト住宅A棟 | 平成14年度 | 73.51m2 3LDK | 54,000円/月 |
新町サテライト住宅B棟 | 平成8年度 | 73.51m2 3LDK | 54,000円/月 |
新町サテライト住宅C棟 | 平成9年度 | 73.51m2 3LDK | 54,000円/月 |









