○厚真町サテライトオフィス設置条例

令和4年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 地域経済の活性化及び高度な情報通信技術の活用による新たな起業又は就労機会の拡大を図るため、厚真町サテライトオフィス(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新町シェアサテライトオフィス

厚真町新町105番地

新町リモートワークハウスA棟

厚真町新町155番地

新町リモートワークハウスB棟

厚真町新町155番地

上厚真シェアサテライトオフィス

厚真町字上厚真18番地1

上厚真リモートワークハウスC棟

厚真町字上厚真18番地1

上厚真リモートワークハウスD棟

厚真町字上厚真18番地1

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) テレワークを推進するための施設、設備等の提供に関すること。

(2) 情報通信技術を活用した起業・就労機会の拡大に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(管理)

第4条 町長は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理運営上、必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可等の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年9月18日条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、若しくはその運営に資することとなるとき、又は同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者であるとき。

(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあるとき。

(5) その他施設の管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 使用者は、第3条に規定する事業以外を目的として施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、町長が指定する日までに別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。

2 使用者は、別表に掲げる使用料のほかに、使用する施設及び区分に係る光熱水費等を町長に支払わなければならない。

(使用料の日割計算等)

第9条 別表の施設のうちオフィススペース、デスクスペース及びカウンタースペースにおいてその月の許可に係る使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算により算定した額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 すでに納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可等の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し等」という。)ことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可又は鍵貸与登録を受けたとき。

(3) 納付期限後3カ月以上経過してもなお、使用料の納付がないとき。

(4) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(5) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 町長は、前項に規定する使用許可等の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し損害賠償その他一切の責めを負わない。

(原状回復)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第12条第1項に規定する使用許可の取消し等があったときは、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。

2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者に請求することができる。

3 前項の規定により、使用者の物品を移動及び処分した場合において、当該利用者に損害が生じても、町長は、損害賠償その他一切の責めを負わない。

(損害賠償等)

第14条 施設等を損傷し、又は滅失した使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、厚真町シェアサテライトオフィス設置要綱(平成30年告示第7号)及び厚真町お試しサテライトオフィス設置要綱(平成28年訓令第30号。これらを以下「要綱等」という。)に基づき本条例第2条に規定する施設を使用している者又は使用について許可された者の使用料については、令和4年3月31日までの間、要綱等に規定する利用料とする。

(準備行為)

3 新町シェアサテライトオフィスの条例第5条に規定する使用許可に関する必要な準備行為は、附則第1項に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

施設名称/区分

単位

使用料(円)

新町シェアサテライトオフィス

オフィススペース

1月

8,000

デスクスペース

1月

3,000

カウンタースペース

1月

3,000

1日

100

会議室

1日

400

上厚真シェアサテライトオフィス

オフィススペース

1月

12,000

デスクスペース

1月

2,400

カウンタースペース

1月

2,400

1日

100

多目的ホール

1日

1,300

新町リモートワークハウスA棟及びB棟

1週間(7日)

5,800

1日(1週間を超える場合)

800

上厚真リモートワークハウスC棟及びD棟

1週間(7日)

5,800

1日(1週間を超える場合)

800

厚真町サテライトオフィス設置条例

令和4年3月10日 条例第3号

(令和4年3月10日施行)