○厚真町共同店舗設置条例施行規則
令和4年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町共同店舗設置条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同店舗 条例第2条で定める施設をいう。
(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定める中小企業者、小規模企業者又は個人事業者
(使用対象者)
第3条 共同店舗を使用できる者は、次のすべてを満たす中小企業者等とする。
(1) 共同店舗を店舗又は事業所として使用すること
(2) 個人客が直接来店する業種の事業であること
(3) 許認可等が必要な営業を行う場合に、その許認可等を有していること
(4) 公序良俗に反しないと認められる事業内容であること
(5) その他町長が商工業の活性化に寄与すると認めること
(1) 平成30年9月6日時点の厚真町において、事業を展開し、事業の用に供していた事業場、店舗その他の施設が全壊、大規模半壊、半壊、一部損傷をし、事業を継続できなくなった中小企業者等であること
(2) 前号に定める被災状況を証明できること
(使用者の募集方法)
第4条 共同店舗の使用者の募集については、原則公募によるものとする。ただし、条例の施行前にすでに同施設を使用している者については、この限りではない。
2 前項の公募に当たっては、共同店舗に空室がある場合に実施する。公募に係る区画、使用開始日、選考の要件等その他必要な事項は町長が別に定める。
(使用許可申請等)
第5条 共同店舗を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚真町共同店舗使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は開業届の写し
(2) 住民票の写し
(3) 地方税等を完納していることを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
3 共同店舗の使用に際し、申請者又はその店舗の従業員が駐車場を使用する場合は、条例第10条に掲げる面積の範囲で使用を許可するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書の内容に変更が生じたときは、厚真町共同店舗使用許可変更申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
3 使用者は、使用許可書に記載された期間以後も継続して使用するときは、継続利用しようとする日の2週間前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付等)
第7条 条例第10条に規定する使用料の納付については、町長が発する納入通知書又はその他指定する方法によるものとする。
(使用者の保管義務等)
第8条 使用者は、共同店舗の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第9条 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第10条 使用者が共同店舗を引き続き30日以上使用しないときは、厚真町共同店舗長期不使用届出書(様式第4号)により、届け出なければならない。
第11条 使用者は、共同店舗を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
第12条 使用者は、共同店舗以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり使用者が当該共同店舗を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに共同店舗を模様替し、又は増築したときには、使用者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(共同店舗の検査)
第14条 使用者は、使用期間の終了その他理由により、共同店舗を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の2週間前までに厚真町共同店舗明渡届出書(様式第7号)を町長に提出し、厚真町職員の検査を受けなければならない。
(共同店舗の明渡請求)
第15条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該共同店舗の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用したとき
(2) 使用料を3月以上滞納したとき
(3) 当該共同店舗を故意にき損したとき
(4) 正当な事由によらないで30日以上共同店舗を使用しないとき
(5) 使用者が条例第4条第1項第1号の規定に該当していることが判明したとき
(6) 厚真町庁舎周辺整備事業による整備対象区域となったとき
2 前項の規定により共同店舗の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該共同店舗を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第16条 町長は、共同店舗の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に共同店舗の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している共同店舗内に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






