○厚真町共同店舗設置条例
令和4年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 北海道胆振東部地震で被災した厚真町内の事業者及び中小企業並びに小規模事業者に対して支援を行うとともに、商工業の活性化を図るため、厚真町共同店舗(以下「共同店舗」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同店舗の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 京町キューブ(kyoumachi cube)
位置 厚真町京町37番地
(管理)
第3条 共同店舗は、町長が管理する。
(使用者)
第4条 共同店舗を使用できる者は、北海道胆振東部地震で被災した厚真町内で商業及びサービス業等を営む者又は商工業の活性化を図るため町長が特に認めた者で、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年9月18日条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客受託営業を行うものでないこと。
(3) 宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営むものでないこと。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(使用の許可)
第5条 共同店舗の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、共同店舗施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用期間)
第6条 共同店舗の使用期間は、最大5年間とする。
2 前項に定める期間は、特別な事情等により延長の必要があると町長が認める場合は、その期間を延長することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、その使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 取扱商品を販売の用に供するため一時的に保管する設備等を共同店舗に設置する必要があるとき。ただし、町長が特に認めた場合を除く。
(4) その他管理運営上支障がでるおそれのあるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の目的又は許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(1) 災害その他の事故により共同店舗の利用に著しい支障が生じたとき。
(2) 工事その他共同店舗の管理のためやむを得ない理由が生じたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用者は、次に掲げる区画ごとの使用料を別に定める期日までに納入しなければならない。
区画 | 面積 | 使用料(月額) |
1 | 27.80m2 | 25,500円 |
2 | 27.80m2 | 25,500円 |
3 | 28.67m2 | 26,300円 |
4 | 57.65m2 | 53,000円 |
駐車場 | 13.00m2 | 400円 |
(使用料の減免)
第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 すでに納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の費用負担)
第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道及び暖房等に係る費用
(2) 汚物及びごみの処理に関する費用
(3) 使用者の責に帰すべき事由によって生じた修繕費用
(4) その他町長が前各号に準ずると認めた費用
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、第9条の規定により、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北海道胆振東部地震で被災した厚真町内で商業及びサービス業等を営む者の利用に係る使用料については、この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間、条例第10条の規定に関わらず、次の表の区画に応じた使用料とする。
区画 | 使用料(月額) |
1及び2 | 12,700円 |
3 | 13,100円 |
4 | 26,500円 |
駐車場 | 400円 |