○厚真町サテライトオフィス設置条例施行規則

令和4年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町サテライトオフィス設置条例(令和4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 施設 条例第2条に定めるすべての施設をいう。

(2) シェアオフィス 施設のうち、新町シェアサテライトオフィス及び上厚真シェアサテライトオフィスをいう。

(3) リモートハウス 施設のうち、新町リモートワークハウスA棟・B棟及び上厚真リモートワークハウスC棟・D棟をいう。

(使用対象者)

第3条 シェアオフィスを使用できる者(以下「シェアオフィス使用対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) テレワークを実践する法人、個人事業主、団体及び個人(以下「事業者等」という。)

(2) 厚真町において事業所等の開設又は起業を検討している事業者等

(3) シェアオフィスを本店又は支店若しくは営業所等(以下「事業所等」という。)として利用する法人

(4) その他町長が特に認める者

2 リモートハウスを使用できる者(以下「リモートハウス使用対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) テレワークを実践する事業者等

(2) 厚真町において事業所等の開設又は起業を検討している事業者等

(3) その他町長が特に認める者

(使用対象者等の制限)

第4条 シェアオフィス使用対象者のうち、オフィススペースの使用許可に際しては、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 法人又は個人事業主であること

(2) 厚真町内おいて起業又は事業の計画があること

(3) その他町長が特に定めること

2 別表第1に掲げる会議室及び多目的ホールの使用許可を申請できる者は、オフィススペース、デスクスペース並びにカウンタースペースの使用許可を受けた者に限る。

(入館者の制限)

第5条 施設の入館については、原則、施設の使用許可を受けた者のみとする。

2 施設の使用許可を受けた者以外の入館については、町長が別に定める。

(使用許可申請等)

第6条 シェアオフィスの使用許可を受けようとする者は、シェアサテライトオフィス使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。なお、使用を申請する施設の区分、室名及び席名については、別表第1のとおりとする。

(1) 発行から3カ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2) 使用する者の本人確認書類の写し

2 カウンタースペース、会議室又は多目的ホールの使用許可を1日単位で受けようとする者は、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

3 申請者が個人事業主の場合は、開業届の写し若しくは開業届の写しの提出を確約する書類をもって、第1項第1号の書類に代えることができる。また、その他個人及び団体の場合は、その活動がわかる書類をもって、第1項第1号の書類に代えることができる。

4 第1項に規定する使用許可申請書は、原則、使用を開始しようとする日の2週間前までに提出しなければならない。

5 オフィススペースは、複数の事業者等が共同で使用することができる。この場合は、共同使用許可申請書(様式第2号)に共同使用許可を受けようとする者の本人確認書類の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

6 リモートハウスの使用許可を受けようとする者は、リモートワークハウス使用許可申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

(使用期間)

第7条 シェアオフィスの使用期間について、オフィススペースは6カ月以上、デスクスペースは1カ月以上、カウンタースペースは1日単位で使用することができる。

2 リモートハウスの使用期間は、原則7日間以上かつ31日間までとする。

(鍵貸与登録及び解除)

第8条 第6条第1項に掲げる使用許可を受けようとする者は、鍵貸与登録申請書(様式第4号)に本人確認書類の写しを添えて、使用を開始しようとする日までに町長に申請しなければならない。

2 鍵貸与登録者数は、別表第1に掲げる登録者数を上限とする。

3 第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鍵の付与をもって許可するものとする。

4 鍵貸与登録を解除する場合は、鍵貸与登録解除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、シェアオフィスの使用を終了したときは、自動的に解除するものとする。

5 第11条に掲げる使用料及び光熱水費等の納付が期日までに行われない等町の各規定に反すると認められる場合、町長は鍵貸与登録を解除することができる。

(使用許可等)

第9条 町長は、第6条第1項及び第6項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、サテライトオフィス使用(変更)許可書(様式第6号)(以下「使用許可書」という。)により通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書の内容に変更が生じたときは、サテライトオフィス使用許可変更申請書(様式第7号)を速やかに町長に申請しなければならない。

3 使用者は、使用許可書に記載された期間以後も継続して使用するときは、継続利用しようとする日の2週間前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 町長は、第2項又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、使用許可書により通知するものとする。

5 町長は、第6条第5項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、共同使用許可書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(電子申請)

第10条 町長は、第6条第6項の規定による申請については、施設予約システム(インターネットを使用する方法により、リモートハウスの空き情報の検索照会及び予約等を行うシステムをいう。)を使用して行わせることができる。

(使用料及び光熱水費の納付等)

第11条 条例第8条第1項に規定する使用料の納付については、町長が発する納入通知書又はその他指定する方法によるものとする。

2 条例第8条第2項に規定する光熱水費等は、別表第2に定める金額とし、前項に規定する方法で納付しなければならない。

(光熱水費等の日割計算)

第12条 別表第1の施設のうちオフィススペース、デスクスペース及びカウンタースペースにおいてその月の許可に係る使用期間が1月に満たないときは、その月の光熱水費等は日割り計算により算出した額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(光熱水費等の返還)

第13条 すでに納付された光熱水費等は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第14条 使用者は、条例で定めるほか、施設を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を開始するときは、原則、厚真町職員(以下「町職員」という。)の立会を受けること

(2) 使用許可を受けた施設以外を使用しないこと

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町職員に届け出て、その指示に従うこと

(4) 施設の使用後は、直ちにその旨を町職員に報告し、立会を受けること

(5) その他町職員の指示に従うこと

(禁止事項)

第15条 使用者は、施設内で次の事項を行ってはいけない。

(1) 寄附の要請その他これに類する行為

(2) 興行を行うこと

(3) ペットを同伴すること

(4) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(5) 他の使用者及び近隣住民等に迷惑を及ぼす行為

(6) 施設内で喫煙をすること

(7) シェアオフィスで宿泊する行為

(8) その他施設の使用目的に反する行為

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、厚真町シェアサテライトオフィス設置要綱(平成30年告示第7号)及び厚真町お試しサテライトオフィス設置要綱(平成28年訓令第30号。これらを以下「要綱等」という。)に基づき条例第2条に規定する施設を使用している者又は使用について許可された者の光熱水費等については、令和4年3月31日までの間、要綱等に規定する利用料とする。

別表第1(第5条関係)

施設名称/区分

室名・席名

鍵貸与登録者数

新町シェアサテライトオフィス

オフィススペース

O―1、O―2、O―3

4人まで

デスクスペース

D―1、D―2、D―3、D―4、D―5、D―6、D―7

各席2人まで(複数人同時利用不可)

カウンタースペース

C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、C―6、C―7

各席2人まで(複数人同時利用不可)

上厚真シェアサテライトオフィス

オフィススペース

O―1、O―2

4人まで

デスクスペース

D―1、D―2、D―3、D―4

各席2人まで(複数人同時利用不可)

カウンタースペース

C―1、C―2、C―3、C―4、C―5、C―6、C―7

各席2人まで(複数人同時利用不可)

別表第2(第11条関係)

施設名称/区分

単位

光熱水費等(円)

新町シェアサテライトオフィス

オフィススペース

1月

20,000

デスクスペース

1月

5,000

カウンタースペース

1月

5,000

1日

400

会議室

1日

600

上厚真シェアサテライトオフィス

オフィススペース

1月

20,000

デスクスペース

1月

5,000

カウンタースペース

1月

5,000

1日

400

多目的ホール

1日

1,200

新町リモートワークハウスA棟及びB棟

上厚真リモートワークハウスC棟及びD棟

夏期(5月1日から10月31日までの間)

1日

1,000

冬期(11月1日から4月30日までの間)

1日

1,500

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厚真町サテライトオフィス設置条例施行規則

令和4年3月28日 規則第5号

(令和4年3月28日施行)