○厚真町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
令和4年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、飼料基盤に立脚した生産性の高い畜産経営の育成及び安定化を図るため、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)として造成、整備、新設又は取得した草地等農用地を町が引き渡しを受け、これを農業者等に譲り渡しするにあたり、厚真町における当該事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度公社理事長が定める額を超えない範囲において、町長が定める。
2 前項の分担金の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地等の利益を勘案し、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期及び方法)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(納入期限の変更及び減免等)
第5条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者について、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納入期限を変更し、又は延滞金を減免し、若しくは徴収を猶予することができる。
(督促及び滞納処分)
第6条 分担金を第4条第1項の規定により定められた納入期間内に完納しなかった者に対する督促及び滞納処分は、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。