○厚真町税外公法上の収入徴収条例
昭和24年8月1日
条例第5号
第1条 町税外公法上の収入を徴収しようとするときは、町長は納額告知書を納付義務者に交付して徴収するものとする。
第2条 納額告知書を受けた納付義務者が納期限までに完納しなかったときは、町長は遅くとも納期限後30日目までに督促状を発するものとす督促状に指定する期限は督促状発付の日から15日以内においてこれを定める。
第3条 督促状の指定期限までに公法上の収入を完納しないときは町税徴収の例によりその期限後6箇月以内に滞納処分に着手しなければならない。
第4条 前3条に定めるもののほか、町税徴収の例による。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和48年3月14日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分から適用する。
2 改正前のこの条例の規定により課し又は課すべきであった督促手数料については、なお従前の例による。