○厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年10月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関し、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模住宅地区改良事業 町が施行する要綱第2第1号に規定する事業をいう。

(2) 小規模改良住宅 小規模住宅地区改良事業により町が建設する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 町長は、小規模改良住宅を設置する。

2 前項の小規模改良住宅の設置場所及び戸数等は、別に定める。

(入居者の資格等)

第4条 小規模改良住宅に入居できる者は、要綱第9第1項に掲げる者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は、入居することができない。

2 前項に規定する者が小規模改良住宅に入居せず、又は入居した後、転居、死亡等の理由によって当該小規模改良住宅に居住しなくなった場合は、厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年12月24日条例第9号。以下「町営住宅条例」という。)第4条から第10条を準用し、当該小規模改良住宅に入居する者を住宅に困窮すると認められる者の中から公正な方法で選考し、入居させるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に掲げる者で小規模改良住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合において、小規模改良住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 小規模改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書又は町長が別に定める小規模改良住宅の家賃の支払等に係る債務の保証契約を証する書面を請書と合わせて提出すること。

(2) 第16条に規定する額の敷金を納付すること。

2 小規模改良住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、次の各号に掲げる手続を省略することができる。

(1) 第6条第1項第1号の保証人の連署又は町長が別に定める小規模改良住宅の家賃の支払い等に係る債務の保証契約を証する書面の添付

(2) 第16条に規定する敷金の徴収

4 町長は、小規模改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、小規模改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、小規模改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに小規模改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 小規模改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(保証人の極度額)

第7条 前条第1項第1号の保証人又は町長が別に定める小規模改良住宅の家賃の支払い等に係る債務の保証契約者は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

(同居の承認)

第8条 入居者は、現に入居している小規模改良住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(2) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(3) 当該入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、小規模改良住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している小規模改良住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「規則」という。)第12条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、小規模改良住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第10条 小規模改良住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入とする。)に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額(令第2条に規定する方法により算出した額が、要領第4第1項及び第8第1項の規定により算出した徴収可能な家賃の上限額(以下「徴収上限額」という。)を上回る場合は、徴収上限額とする。)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合における小規模改良住宅の毎月の家賃は、第13条による請求を行ったにもかかわらず、小規模改良住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該小規模改良住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃(近傍同種の住宅の家賃が、徴収上限額を上回る場合は徴収上限額とする。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第11条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、規則に定める方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第12条 前条第1項により算出した家賃については、町長が、次の各号に掲げる事由のいずれかにより家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者については、別に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であること。

(2) 入居者又は同居者が病気であること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたこと。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があること。

(収入状況の報告の請求等)

第13条 町長は、第10条の規定による家賃の決定、第12条の家賃の減免及び徴収猶予並びに第25条に規定する収入超過者(以下「収入超過者」という。)に対する家賃の決定に関し必要があると認めるときは、小規模改良住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第6条第5項の入居可能日から当該入居者が小規模改良住宅を明け渡した日(第29条による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。ただし、第29条第1項による明け渡しの請求があったときは、請求の明け渡しのあった日までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第29条による手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第12条各号に掲げる事由のいずれかにより敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者については、別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 小規模改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、浄化槽及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 附帯施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の小規模改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、小規模改良住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、小規模改良住宅又は附帯施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が小規模改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、小規模改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、小規模改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該小規模改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、小規模改良住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該小規模改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに小規模改良住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第25条 町長は、毎年度、第11条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が町営住宅条例第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、小規模改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(収入超過者に対する家賃)

第26条 収入超過者と認定された入居者は、第10条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に小規模改良住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(近傍同種の住宅の家賃が徴収上限額を上回る場合は、徴収上限額とする。)以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第12条第14条及び第15条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(住宅のあっせん等)

第27条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、小規模改良住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、小規模改良住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、第34条に規定する小規模改良住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条ただし書きの規定により小規模改良住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該小規模改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該小規模改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上小規模改良住宅を使用しないとき。

(5) 第8条第9条及び第19条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第33条の規定による勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により小規模改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該小規模改良住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(近傍同種の住宅の家賃の額が、要領第4第1項の規定により算出した家賃の限度となる額(以下「基準限度額」という。)を上回る場合は基準限度額。)とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該小規模改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額(基準限度額を上回る場合は基準限度額。)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該小規模改良住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額(基準限度額を上回る場合は基準限度額。)の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(小規模改良住宅の譲渡処分)

第30条 町長は、要領第15に定める基準に適合する場合においては、北海道開発局長の承認を得て、小規模改良住宅を入居者に譲渡することができる。

(警察署長の意見の聴取)

第31条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、苫小牧警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第5条第2項の規定により小規模改良住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第8条の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第9条の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、小規模改良住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、小規模改良住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第32条 警察署長は、小規模改良住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第33条 町長は、第31条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって小規模改良住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して小規模改良住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(小規模改良住宅監理員及び小規模改良住宅管理人)

第34条 法第33条第1項の規定に基づき、小規模改良住宅及び附帯施設の管理に関する事務をつかさどり、小規模改良住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために小規模改良住宅監理員を置くことができる。

2 小規模改良住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

3 町長は、小規模改良住宅監理員の職務を補助させるため、小規模改良住宅管理人を置くことができる。

4 小規模改良住宅管理人は、小規模改良住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、小規模改良住宅監理員及び小規模改良住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第35条 町長は、小規模改良住宅の管理上必要があると認めるときは、小規模改良住宅監理員若しくは町長の指定した者に小規模改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小規模改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該小規模改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第36条 町長は、小規模改良住宅及び附帯施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第37条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

厚真町小規模改良住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年10月27日 条例第34号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章
沿革情報
令和3年10月27日 条例第34号