○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険料減免取扱要綱

令和2年6月11日

告示第48―32号

(目的)

第1条 この要綱は、厚真町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)条例第27条第1項第1号に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免する額等)

第2条 条例第27条第1項第1号に規定するものは、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険料の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額(非自発的失業者については、保険料軽減制度を適用する前の所得)の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず10分の10を乗じて得た額。

世帯の主たる生計維持者分の令和3年中の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

2 前項第2号に規定する事由により保険料の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(3) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項に規定する減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の適用)

第3条 前条第1項各号の2以上に該当する場合の減免する保険料の額は、当該各号のうち最も減免する保険料の額が多くなる額とする。

2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険料の減免は行わないものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第27条第2項に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの、退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年6月11日から施行する。

2 この要綱は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあっては、当該保険料のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)の減免について適用する。

(令和3年5月10日訓令第30号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和3年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。

(令和4年9月1日訓令第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和4年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険料減免取扱要綱

令和2年6月11日 告示第48号の32

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月11日 告示第48号の32
令和3年5月10日 訓令第30号
令和4年9月1日 訓令第26号