○厚真町任意予防接種等費用の助成に関する要綱

令和2年6月16日

告示第48―33号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病の発生及び蔓延を予防するため、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期予防接種A類疾病を除く。以下「任意予防接種等」という。)の費用の一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(対象となる任意予防接種等)

第2条 この要綱による助成の対象となる予防接種は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)予防接種

(2) 風しん予防接種

(3) 高齢者肺炎球菌予防接種

(4) インフルエンザ予防接種(毎年10月1日から翌年1月末までに接種したものに限る。)

(5) 新型コロナ予防接種(毎年10月1日から翌年3月末までに接種したものに限る。)

(6) 帯状疱疹予防接種

(7) その他町長が実施を認めた予防接種

(助成対象者)

第3条 この要綱に定める助成対象者は、接種日において町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する者のうち、別表に定める者とする。

(助成金額及び助成回数)

第4条 助成金額及び助成回数は、別表に掲げる金額及び回数を上限として助成する。

(助成の方法)

第5条 前条に規定する助成金額は、次の各号の方法により助成する。

(1) 町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で任意予防接種等を受けた者は、予防接種に係る費用から前条に定める助成金額を控除した額を当該委託医療機関の請求に基づき支払う。

(2) やむを得ない事情により、前号に規定する委託医療機関以外の医療機関で任意予防接種等を受けた者は、厚真町任意予防接種等費用助成申請書(様式第1号)に当該医療機関の発行する領収書及び乳幼児の場合は母子手帳を添えて、接種日から12か月以内に町長に申請を行う。ただし、予防接種に係る費用が前条に定める助成金額より少なかった場合は、少ない方の金額を助成する。

(費用の請求)

第6条 委託医療機関の長は、任意予防接種等請求書(様式第2号)を1月分ごとに取りまとめ、予防接種予診票を添付して、翌月10日までに町長に提出する。

(助成の審査及び結果の通知)

第7条 町長は、第5条第2号の規定により助成金の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することが適当でないと認めたときは、厚真町任意予防接種等費用助成不交付決定書(様式第3号)により通知する。なお、助成を決定したときは、速やかに助成額を支払う。

(助成金の返還)

第8条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為により予防接種費用の助成を受けたと認められたときは、当該助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができる。

(健康被害発生時の対応)

第9条 町は、第2条による予防接種(定期予防接種を除く。)に起因する健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び厚真町予防接種事故災害補償規則(平成元年規則第9号)に基づき適切な措置を講ずる。

(東日本大震災の被災者に対する特例措置)

第10条 助成を希望する者が、東日本大震災の被災者で厚真町内に住所を有しない場合は、第3条に規定する厚真町に住所を有する者とみなして助成することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(厚真町高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業にかかる接種料金の助成に関する要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する

(1) 厚真町高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業にかかる接種料金の助成に関する要綱(平成22年訓令第22号)

(2) 厚真町風しん緊急対策予防接種費用助成事業に関する要綱(平成25年告示第24号)

(3) 厚真町おたふくかぜ予防ワクチン接種事業にかかる接種料金の助成に関する要綱(平成26年告示第36号)

(4) 厚真町小児季節性インフルエンザ予防接種事業にかかる接種料金に関する要綱(平成26年告示第38号)

(5) 厚真町高齢者季節性インフルエンザ予防接種事業にかかる接種費用の助成に関する要綱(平成26年告示第39号)

(令和3年10月1日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日告示第85号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間は、別表帯状疱疹の項助成対象者の欄中「65歳」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、令和7年度に限り101歳以上」と読み替える。

(令和7年10月1日告示第60号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

予防接種の種類

助成対象者

助成回数

助成金額

流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)

満1歳以上3歳未満でおたふくかぜにり患したことがなく、おたふくかぜ予防接種を受けたことのない者

1回

4,081円

風しん

ア 49歳までの女性で妊娠を予定又は希望している者

イ 妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

ウ 1979年4月2日から1990年4月1日までの間に生まれた男性

エ 上記アからウまでの者で特に接種が必要と認めるもの

1回

風しん単抗原ワクチン

3,190円

(生活保護受給世帯 4,140円)

MR混合ワクチン

6,600円

(生活保護受給世帯 8,600円)

高齢者肺炎球菌

ア 65歳以上の者で肺炎球菌ワクチンを接種したことがない者

イ 過去に肺炎球菌を接種した者のうち、接種からおおむね5年の期間を経過し、医師の判断により再接種が必要と認められた者で、過去に厚真町の助成を受けたことがない者

1回

3,190円

(生活保護受給世帯 6,040円)

インフルエンザ

接種日現在において

ア 満65歳以上の者

イ 満60歳以上65歳未満の者であって心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者

1人につき各年1回まで

2,200円

(生活保護受給世帯 3,200円)

小児インフルエンザ

接種日現在において

ア 満1歳から就学前までの幼児

イ 町内の小学校に在籍する1年生から6年生までの児童

注射ワクチン

1人につき各年2回まで

注射ワクチン

1,600円/回

(生活保護受給世帯2,200円/回)

点鼻ワクチン

1人につき各年1回まで

点鼻ワクチン

3,200円

(生活保護受給世帯4,400円)

新型コロナ

接種日現在において

ア 満65歳以上の者

イ 満60歳以上65歳未満の者であって心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者

1人につき各年1回まで

10,000円

(生活保護受給世帯 15,000円)

帯状疱疹

ア 年度内に65歳に到達する者

イ 接種日現在において満60歳以上65歳未満の者であってヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める者

1回

組換え(不活化)ワクチン

10,000円

(生活保護受給世帯 20,000円)

水痘生ワクチン

5,000円

(生活保護受給世帯 10,000円)

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厚真町任意予防接種等費用の助成に関する要綱

令和2年6月16日 告示第48号の33

(令和7年10月1日施行)