○厚真町予防接種事故災害補償規則
平成元年1月25日
規則第9号
厚真町予防接種事故災害補償規則(昭和54年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、厚真町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象となる予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額 補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書第22条第1項の表中「保険金」を「補償金」とし、同表の規定を準用する。ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第11号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日規則第16号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。