○厚真町集落アドバイザー(地域再生)設置要綱

令和2年4月8日

告示第48―26号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化などが進む厚真町の集落を巡回し、集落における課題や要望を調査し、地域活性化策の助言などを行うほか、町と連携し、課題解決等を図るために、厚真町集落アドバイザー(地域再生)(以下、「集落アドバイザー」という。)を設置する。

(活動)

第2条 集落アドバイザーは、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 集落の巡回、状況把握

(2) 集落点検

(3) 集落の現状、課題、将来像などについての住民相互の話し合いの促進

(4) 北海道胆振東部地震からの地域再生に向けた調査、制度設計

(5) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動

(任用)

第3条 集落アドバイザーは、地域の実情に詳しい身近な人材で、集落点検の実施や話し合いの促進などの集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有する者のうちから町長が任用する。

(任期)

第4条 集落アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(免職)

第5条 町長は、集落アドバイザーとして適当でないと判断した場合は、集落アドバイザーを免職することができる。

(報酬等)

第6条 集落アドバイザーには、厚真町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第1号。以下「規則」という。)及び厚真町会計年度任用職員の給与及び勤務条件の運用等の別表1行政職給料表職種別基準表の時間給報酬を支給するものとする。

2 前項の報酬の支給方法、勤務時間等については、規則に定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第7条 集落アドバイザーは、活動上知り得た秘密や守るべき個人情報などをみだりに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月13日から施行する。

厚真町集落アドバイザー(地域再生)設置要綱

令和2年4月8日 告示第48号の26

(令和2年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
令和2年4月8日 告示第48号の26