○厚真町ふるさと教育推進コーディネーター設置要綱
令和3年3月31日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 地域の多様な教育資源を積極的に活用し、ふるさと厚真への誇りと愛着を育む教育活動の推進に向け、地域と学校の連携・協働を促進し、地域に根差したふるさと教育の一層の充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、厚真町教育委員会事務局にふるさと教育推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(職務)
第3条 コーディネーターは、次に掲げる事務を取扱う。
(1) ふるさと教育のカリキュラム開発等に必要な情報収集及び連絡・調整
(2) 小中学校におけるふるさと教育授業の外部講師や活動内容に関する学校との連絡・調整及び授業支援
(3) ふるさと教育の推進に資する地域の多様な人材や題材に関する情報収集及び活用
(4) その他ふるさと教育の推進に必要な事項
(任用)
第4条 コーディネーターは、学校教育及び社会教育に関する専門的知識や豊かな識見を有する者の中から選任し、教育長が任用する。
2 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(服務)
第6条 コーディネーターの勤務時間は、厚真町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)に定めるところによる。
(給料等)
第7条 コーディネーターの給料及び必要な手当ては、厚真町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)に定めるところによる。
(秘密保持)
第8条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。