○厚真町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第1条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤続期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月のまで)に繰り越すことができる。
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月29日規則第20号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月20日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第4条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第5条関係)
会計年度任用職員の特別休暇
事由 | 期間 | ||||
1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
2 会計年度任用職員が裁判員等、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7日の範囲内の期間 | ||||
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
5 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
6 女子の会計年度任用職員が生理日に勤務することが困難である場合 | 2日の範囲内の期間 | ||||
7 会計年度任用職員の親族が死亡した場合 | |||||
死亡した者 | 日数 | ||||
配偶者 | 10日 | ||||
血族 | 父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | ||||
祖父母 | 3日 | ||||
孫 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||
伯叔父母 | 1日 | ||||
姻族 | 父母 | 3日 | |||
祖父母 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 1日 | ||||
伯叔父母 | 1日 | ||||
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 | |||||
8 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日を除いて3日の範囲内の期間。ただし、勤務時間が1週38時間45分未満と定められている者にあっては、時間を日に換算する場合、当該会計年度任用職員の4週間の平均の勤務時間数をもって1日とする。 | ||||
9 会計年度任用職員の父母、配偶者及び子の法要の場合 | 1日の範囲内の期間 | ||||
10 会計年度任用職員が、感染性の疾病に罹患した場合 | 必要と認められる期間 | ||||
11 会計年度任用職員が、五類感染症に属するインフルエンザを発症した場合 | 発症した日から概ね3日間 | ||||
12 こども園及び学校に勤務する会計年度任用職員が、ノロウイルスに感染した場合 | 医師の指示する期間 | ||||
13 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 | ||||
14 会計年度任用職員が結婚する場合 | 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | ||||
15 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年3月31日をいう。以下同じ。)において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務する時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の時間 ただし、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の人数が2人以上から1人となった場合は、その時点の残日数(残日数が5日を超える場合には5日)の範囲の期間 | ||||
16 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 ただし、要介護者の死亡その他事由(以下、「死亡等」という。)により、要介護者の人数が年度の途中において2人以上から1人になった場合には、死亡等の時点の残日数(残日数が5日を超える場合には、5日)の範囲内の期間 | ||||
17 6週間以内(多胎妊娠の場合にあっては14週間以内)に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日まで申し出た期間 | ||||
18 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間 | ||||
19 女子の会計年度任用職員が生後1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内(短時間勤務職員にあっては1日の勤務時間が4時間以下の勤務日においては1日1回30分、1日の勤務時間が4時間を超える勤務日においては1日2回合わせて1時間以内)の期間 | ||||
20 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
21 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(地震、水害、火災その他の災害を除く) | 勤務日数に応じて、10日の範囲内の期間(1年度) | ||||
22 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は、提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
23 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、介護休暇を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
24 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 | ||||
25 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 | ||||
26 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 | ||||
27 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日間(当該通院等が体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | ||||
28 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが適当であると認められる場合 | 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | ||||
29 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 | ||||
30 その他任命権者が認める休暇 | 必要と認められる期間 | ||||