○厚真町教育研究所の設置に関する条例施行規則
令和3年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町教育研究所の設置に関する条例(令和3年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 厚真町教育研究所(以下「研究所」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究調査
(2) 教育関係職員の研修に関する企画及び運営
(3) 教育に関する研究成果の公表及びその普及
(4) 教育に関する研修会の開催、共催及び後援
(5) 自主的な研究サークル活動の奨励
(6) その他必要な事項
(職員)
第3条 研究所に次の職員を置く。
(1) 所長、副所長
(2) 運営委員
(3) 事務局員
(4) 前号を除く厚真町立学校全教職員を所員とする。
(5) 前各号は教育長が委嘱する。
(職員の任期)
第4条 職員の任期は次のとおりとする。
(1) 所長、副所長は、教育長が任命する。
(2) 所長、副所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(3) 所員の任期は、厚真町立学校教職員の身分を離任されるまでとする。
(職員の職務)
第5条 所長は、研究所の運営責任者であって、庶務を統括する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、これを代行する。
3 運営委員は、研究所の運営に関する協議を行う。
4 事務局員は、研究所の運営に関する事務を処理する。
5 所員は、研究所の諸業務を分掌する。
(組織)
第6条 研究組織として研究所に置くことのできる部会は、それぞれ当該各号に定める部会とする。
(1) 授業づくり及び学力向上に関する部会
(2) ふるさと教育の充実に関する部会
(3) 英語教育の推進に関する部会
(4) 特別支援教育の充実に関する部会
(5) 学校全体の保健・衛生に関する部会
(6) 学校事務及び会計に関する部会
(7) 学校経営に関する部会
(8) その他研究所の目的を達成するため、所長が必要と認める部会
2 研究所に自主的な研究活動を行うためのサークルを置くことができる。
3 研究所の運営に関する重要事項について協議・決定するため、運営委員会を設置する。運営委員会は、所長、副所長、教頭会代表2人、事務局員、各校1人の運営委員、英語教育推進コーディネーター、ふるさと教育推進コーディネーター、別支援教育部会長1人により組織する。
(報告及び公表)
第7条 研究所は、研究所の状況及びその成果に関する内容を公表しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日教委規則第6号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。