○厚真町教育研究所の設置に関する条例

令和3年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町の教育の振興と教育水準の向上に資するため、厚真町教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚真町教育研究所

厚真町京町165番地の1

(事業)

第3条 研究所は、教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び教育関係職員の研修等を行うものとする。

(職員)

第4条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

厚真町教育研究所の設置に関する条例

令和3年3月11日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月11日 条例第13号