○厚真町木本建設入学準備金給付条例施行規則

平成31年1月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町木本建設入学準備金給付条例(平成30年条例第26号)の規定に基づき、給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の額)

第2条 給付の額は、10万円とする。

(給付台帳)

第3条 教育委員会は毎年度給付台帳を作成し、給付の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月3日から施行する。

厚真町木本建設入学準備金給付条例施行規則

平成31年1月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年1月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月3日 教育委員会規則第1号