○厚真町木本建設入学準備金給付条例

平成30年12月21日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、厚真町木本建設教育振興基金(以下「木本建設基金」という。)をもとに、厚真町に住所を有している子弟に対する学資金の一助とするため、入学準備金を給付することを目的とする。

(給付総額)

第2条 入学準備金の給付総額は、木本建設基金をもとに毎年度予算をもってこれを定める。

(給付の決定)

第3条 入学準備金の給付の対象者は、厚真町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(平成23年教委訓令第2号)の規定により、準要保護者として認定された者で、かつ、その子弟が高等学校に進学するものの内から町長が決定する。

(給付の額)

第4条 給付対象者に対する毎年度の給付の額は、前条により決定された人員、第2条に規定する給付総額により、町長が定める。

(給付の方法)

第5条 入学準備金は、入学前に一時金で給付する。

(入学準備金の返納)

第6条 入学準備金の給付を受けた者が、中途退学し、又は退学処分を受けたなど、この目的にそわないと認められるにいたったときは、入学準備金を返納しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚真町木本建設入学準備金給付条例

平成30年12月21日 条例第26号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月21日 条例第26号