○厚真町高齢者WEB見守り環境整備事業補助金交付要綱

令和2年12月15日

告示第48―66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚真町高齢者WEB見守り環境整備事業実施要綱(以下「実施要綱」)に定めるタブレット端末(以下「端末」という。)の貸与に係る通信等の必要な経費の負担を軽減することにより、高齢者の健康管理等及び見守りに係る支援体制の構築推進を図り、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、実施要綱に定める端末の貸与を受けている者であって、町税を滞納していない者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の種別及び補助限度額は別表のとおりとし、町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付適用期間)

第4条 補助金の交付対象となる期間は、端末の貸与開始決定日の属する月から年度末までとする。ただし、年度の途中で端末を返却する場合は、端末の返却日の属する月末までを交付適用期間とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 端末貸与決定通知書の写し

(2) 端末通信に係る利用契約書類の写し

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第7条の規定に基づき、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補助金等交付指令指令書により申請者に通知するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第7条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第2条に規定する交付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

種別

補助基準額

補助対象経費

SIM契約基本使用料

1ヵ月あたり1,430円(税込)を限度とする。

契約初期費用

3,300円(税込)を限度とする。(1回限り)

SIMカード手配料

434円(税込)を限度とする。(1回限り)

口座振替手数料

1ヵ月あたり220円(税込)を限度とする。

厚真町高齢者WEB見守り環境整備事業補助金交付要綱

令和2年12月15日 告示第48号の66

(令和3年10月1日施行)