○厚真町高齢者WEB見守り環境整備事業実施要綱

令和2年12月15日

告示第48―65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に、タブレット端末(以下、「端末」という。)を貸与し、健康管理等及び見守りに係る支援を行うことを目的に実施する。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、日常的に見守り支援等の支援を必要とする者とし、以下の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法に規定する介護認定を受けている者

(2) 地域支援事業実施要綱に規定する事業対象者

(3) 第1号通所サービス及び通所サービスA事業を利用する者

(4) 町又は町が委託する事業による訪問支援を受けている者

(5) その他町長が必要と認める者

(貸出申請)

第3条 端末の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、端末貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、貸与の可否を決定し、端末貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(端末貸出期間及び費用)

第4条 端末機の貸出期間は、申請日の属する当該年度末までとする。ただし、第9条に規定する延長の申請が受理された者については、翌年度末までを貸出期間とする。

2 端末の貸出は、無料とする。

3 貸出した端末に係る通信料及びその他使用にかかる料金は、端末貸与決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)が支払うものとする。

(端末の管理)

第5条 借受人は、端末の使用について、細心の注意をもって端末を管理しなければならない。

2 借受人は、端末を他人に譲渡、若しくは転貸、又は端末を営利目的などの活動に使用してはならない。

(損害賠償)

第6条 借受人は、その責めに帰すべき事由により、貸し出した端末を紛失し、又は棄損したときは、町長の指示するところに従い、借受人の負担において補修し、又は損害を賠償するものとする。

(変更の届出)

第7条 借受人は、様式第1号の記載事項に変更が生じたときは、町にその旨を連絡するものとする。

(返却)

第8条 借受人は、端末を必要としなくなった場合は、速やかに返却の申し出をしなければならない。

(貸出期間の延長)

第9条 貸出期間の延長を希望するものは、端末利用延長届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町高齢者WEB見守り環境整備事業実施要綱

令和2年12月15日 告示第48号の65

(令和4年4月1日施行)