○厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資(福祉・医療分野対応)融資利子補給金交付要綱

令和2年12月15日

告示第48―64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資制度(福祉・医療分野対応)要綱(令和2年告示第48―63号。以下「要綱」という。)第2条で規定する町内の福祉・医療事業を運営する法人等(以下「法人等」という。)に対する新型コロナウイルス感染症対応資金融資(福祉・医療分野対応)利子補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年3月19日規則第4号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補給金は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の法人等に対し、早期の事業運営の円滑化と返済財源の負担軽減を図ることを目的とする。

(補給金交付対象者)

第3条 補給金交付対象者は、要綱に定める融資(以下「コロナ融資」という。)を受けた者で、かつ、申請年度において町税を完納している者(以下「法人等」という。)とする。

(利子補給金の額等)

第4条 利子補給金の額は、コロナ融資の借入をした日から起算して3年目までは融資年利率のうち1.7%分とする額(延滞利子を除く。以下同じ。)とする。また、4年目以降は借主負担利息が0.5%を下回らず、融資年利率のうち1.2%分とする額とする。

2 利子補給金の交付対象期間は、コロナ融資の借入をした日から起算して、20年以内(要綱別表に規定する種別B運転資金のみの場合は10年以内)とする。ただし、交付方法は、原則として交付年度の1月1日から12月31日までの間の分を一括して交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする法人等は、町に交付規則様式第1号(第6条関係)に規定する補助金等交付申請書に加え、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資(福祉・医療分野対応)利子補給金決算書又は決算見込書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号の書類の添付は、初回の交付申請時に限る。

(町税納付状況確認に係る同意書の提出)

第6条 前条の交付申請をした法人等は厚真町に対して、町税納付状況確認に係る同意書(様式第2号)を提出するものとする。ただし、貸付年における交付申請時に限る。

(交付決定等)

第7条 町長は、前2条に規定する書類の提出を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付規則様式第2号(第7条関係)に規定する補助金等指令書を送付し、交付規則第10条に規定する補助金等概算払請求書を受理した日から30日以内に補給金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の事業が完了したときは、速やかに交付規則第13条の補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補給金の額の決定等)

第9条 町長は、前条の規定により補助事業等実績報告書を受理した場合は、交付規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補給金の額を確定し、額の確定通知書により交付の決定を受けた法人等に通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請しているものの補給金の額の確定は、同条ただし書きを準用する。

(報告義務)

第10条 交付の決定を受けた法人等は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 事業の休止、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(補給金の打切り等)

第11条 町長は、交付の決定を受けた法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は利子補給を打ち切り、かつ、交付済みの補給金の返還を命ずることができる。

(1) 借入金を目的以外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 事業の休止又は廃止の実態を確認したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長が交付の決定を受けた法人等にやむを得ない理由があると認めるときは、交付の決定を受けた法人等の申し出により、補給金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び要綱第4条に定める取扱金融機関相互において随時協議して定めるものとする。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年12月17日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資(福祉・医療分野対応)融資利子補給金交付要綱

令和2年12月15日 告示第48号の64

(令和4年4月1日施行)