○厚真町新型コロナウイルス感染症対応資金融資制度(福祉・医療分野対応)要綱
令和2年12月15日
告示第48―63号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、事業活動に影響を受けている町内の福祉・医療事業を運営する法人等に対し、必要な事業資金(以下「コロナ資金」という。)を早急に融通し、事業運営の円滑化と返済財源の負担軽減を図ることを目的とする。
(融資対象者)
第2条 この要綱により資金の貸付を受けることができる者は、新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、事業活動に影響を受けた者で、厚真町で福祉・医療事業を運営し、町税を完納している者とする。
(資金融資の内容)
第3条 この要綱によるコロナ資金の融資の内容は、別表に定める。
(取扱金融機関)
第4条 この要綱による融資取扱金融機関は苫小牧信用金庫厚真支店(以下、「取扱金融機関」という。)とする。
(融資枠)
第5条 この要綱による融資枠は、予算の定めるところによる。
(融資の申込)
第6条 この要綱により資金の貸付を受けようとする者は、直近の町税納税証明書等を添付して取扱金融機関に提出し、かつ、取扱金融機関の指定する手続きにより申し込むものとする。
(融資の実行)
第7条 この要綱による融資の実行は、令和3年12月30日までとする。ただし、第5条で定める融資枠の範囲内で取り扱うものとする。
(相談業務)
第8条 この要綱による融資上の相談業務は厚真町又は取扱金融機関においてこれを行うものとする。
(月次報告)
第9条 取扱金融機関は、この要綱による融資について毎月10日までに前月末現在の貸付及び償還状況を町長に報告しなければならない。
(協定書)
第10条 厚真町は、取扱金融機関と貸付利率などについて、協定を締結するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び取扱金融機関相互において随時協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
融資目的 ※1 | A 建設・設備資金 | B 運転資金 | A+B セット |
融資期間 | 20年以内 | 10年以内 | 左記のとおり |
融資限度額 | 9,000万円 | 3,000万円 | 1億円 |
貸付利率金 ※2 | 1.7% | ||
返済方法 | 元金均等償還又は元利均等償還 (一年以内の返済の場合は、一括返済を認める) | ||
元本据置期間 | 2年以内 | ||
信用保証 | 取扱金融機関の定めによる | ||
担保及び保証人 | 取扱金融機関の定めによる | ||
その他 | 取扱金融機関の定めによる | ||
※1 融資目的以外の目的で使用してはならない。
※2 10年間固定金利 10年を超える期間の金利については金融機関の定めによる。