○厚真町企業研修型地域おこし協力隊活動費助成要領
令和2年9月1日
告示第48―61号
(目的)
第1条 厚真町が実施する地域おこし協力隊の隊員による、厚真町起業型・企業研修型地域おこし協力隊設置要綱に定める地域おこし活動の実施等に必要な経費に対し、その一部を助成することにより隊員の地域に根ざした活動の円滑な遂行を助長することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、厚真町企業研修型地域おこし協力隊(以下「企業研修型協力隊」という。)とする。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住宅家賃
(2) 活動用車両の管理費及び燃料費
(3) 保険料
(1) 前条第1号に掲げる経費の助成額は実費相当額とし、単身世帯にあっては月額3万円を、扶養を要する者がいる世帯にあっては月額4万円を限度とする。
(2) 前条第2号に掲げる経費の助成額は、月額1万5千円とする。
(4) 前各号により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(助成対象期間)
第5条 助成の対象となる期間は、町長から企業研修型協力隊として委嘱された期間とする。
(助成の申請、承認及び支払)
第6条 助成を受けようとする者は、当該月分の実績を翌月の10日までに厚真町企業研修型地域おこし協力隊活動費助成申請書(兼請求書)(様式第1号)に支払済であることの確認ができる根拠書類を添えて町長に提出し、町長はその内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第4条第3号関係)
助成対象経費 | 助成率 | 備考 | 助成限度額 |
(1) 健康保険料 | 1/2以内 | 世帯の健康保険料の2分の1相当額。委嘱を受けた後の期間の料金を対象とする。 | 第3条で掲げる助成対象経費を含めた合計金額が、年間合計額が150万円以内となるように本活動助成費を整理すること。 |
(2) 年金保険料 | 1/2以内 | 世帯の年金保険料の2分の1相当額。委嘱を受けた後の期間の料金を対象とする。 | |
(3) 傷害保険 | 上限月額2,000円 | 企業研修型協力隊本人を補償する傷害保険を対象とする。 |
