○厚真町起業型・協働型・研究型地域おこし協力隊設置要綱
平成29年4月1日
告示第27号の2
(目的及び設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、町外の人材を積極的に誘致し、本町の進める施策や地域おこしの担い手を確保するとともに、その定住を図り、もって地域力の維持及び強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、厚真町起業型地域おこし協力隊、厚真町協働型地域おこし協力隊及び研究型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 当町での起業や新規事業創出等による産業振興、社会課題の研究・実装による解決に向けた活動
(2) 住民の生活支援に関する活動
(3) 地域おこしの支援に関する活動
(協力隊員の委嘱)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)をはじめとする都市地域等のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域及び政令指定都市に生活の拠点を置く住民で、住民登録する者
(2) 本町での起業や新規事業創出等による産業振興、社会課題の研究・実装による解決に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 心身が健康でかつ、本町内に定住する意欲がある者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(7) 協力隊員本人又は協力隊員自身が関与する企業等において公租公課の滞納がない者
(委嘱期間)
第4条 協力隊員の委嘱期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中において委嘱した協力隊員の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
2 前項の委嘱期間が終了した後、町長が必要であると認めるときは、3年を超えない範囲で委嘱期間を延長できるものとする。ただし、やむを得ない事由により地域協力活動に大きな制約を受けた隊員が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長を認める場合には、任期の延長をすることができる。
(協力隊員の地位等)
第5条 協力隊員は、町長の委嘱を受け、地域協力活動の対価として報償費の支給を受けるものとする。ただし、協力隊員と本町との雇用契約は存在しないものとする。
2 協力隊員は、地域協力活動に支障のない範囲において就業等ができるものとする。
3 協力隊員は、町長の指示及び指導に従わなければならない。
(活動報告)
第6条 協力隊員は、町長が別に定めた方法により、地域協力活動の実績を町長に報告しなければならない。
(報償費)
第7条 協力隊員には、予算の範囲内において報償を支払うものとする。
(活動経費)
第8条 町長は、協力隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(解嘱)
第9条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 第3条の要件を欠くとき。
(2) 地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。
(3) 第2条に掲げる地域協力活動が実施されないとき。
(4) 虚偽の誓約、申請及び報告等が認められるとき。
(協力隊員の守秘義務)
第10条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48―13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月11日告示第48―41号)
この要綱は、令和2年8月11日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第34号)
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日訓令第24号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月1日告示第69号)
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。