○厚真町感謝状贈呈基準

令和元年9月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町行政に寄与し、又は町民の模範となるべき功績のあった個人、法人又は団体に対して贈呈する感謝状については、この基準の定めるところによる。

(事由)

第2条 感謝状は、厚真町表彰条例施行規則(昭和61年規則第1号。以下「規則」という。)第2条で定める表彰の基準を満たさず、次の各号のいずれかに該当する個人、法人又は団体に対して、町長がこれを贈呈するものとする。

(1) 地方自治の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が高い者で、規則第2条別表自治貢献賞の項に規定している公職者等を5年以上歴任し、退任した者

(2) 社会のための活動に尽力し、又は貢献し、その功績が高い者で、規則第2条別表社会貢献の項に規定している各種役員等を5年以上歴任し、退任した者

(3) 産業経済の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が高い者で、規則第2条別表産業貢献賞の項に規定している各種役員等を5年以上歴任し、退任した者

(4) 教育文化の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が高い者で、規則第2条別表教育貢献賞の項に規定している各種役員等を5年以上歴任し、退任した者

(5) 前4号に規定している社会貢献に功績のあった団体のほか、平成30年北海道胆振東部地震における災害救助、災害復旧及び生活支援等の貢献のあった団体

2 前項のほか、町に対し20万円以上100万円未満(法人又は団体にあっては、50万円以上300万円未満)の現金、物件又は土地を寄付した者。ただし、物件又は土地については時価に換算した金額とする。

(感謝状の内容)

第3条 感謝状の内容は、贈呈する案件に応じて町長が定めるものとする。

(贈呈の時期)

第4条 感謝状は、第2条の規定に該当した都度、町長から贈呈する。ただし、特別な事情がある場合は、郵送等により贈呈することができる。

(記念品)

第5条 町長は、感謝状とあわせて、必要に応じて記念品を贈呈することができるものとする。

(申請)

第6条 担当管理職は、それぞれの所掌事務において、感謝状の贈呈事由が生じたときは、感謝状贈呈申請書(様式第1号)を総務課総務人事グループの合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(記録)

第7条 感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈者台帳(様式第2号)に記録し、保存するものとする。

(事務)

第8条 感謝状の作成及び贈呈並びに記録に関する事務は、総務課総務人事グループで処理するものとする。

(施行期日)

1 この基準は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚真町感謝状贈呈基準

令和元年9月19日 訓令第3号

(令和5年12月25日施行)