○厚真町季節性インフルエンザ予防接種事業(避難所生活者)にかかる接種料金の助成に関する要綱

平成30年10月7日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を奨励し、その費用の一部を助成することにより、避難所における季節性インフルエンザの発症及び重症化の防止を目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に定める助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種日現在において、厚真町に住所を有する中学校1年生から65歳未満の者

(2) 予防接種申込み時点において、各避難所名簿に名前がある者

(3) 町長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けた者(町長がやむを得ない理由があると認めた場合で、委託医療機関以外で予防接種を受けた者を含む。)

(助成金と自己負担)

第3条 助成金は、予防接種を受けた者1人につき1回までとし、1回あたり2,120円(その者が生活保護受給者の被扶養者であるときは3,200円)を上限とし、助成金の額を超えた分は予防接種を受けた者の負担とする。

(助成の方法)

第4条 委託医療機関が実施した予防接種に係る助成金は、当該委託医療機関の請求に基づき、前条に規定する額を限度として町長が当該委託医療機関に支払うことにより行うものとする。

2 町長は、委託医療機関より請求があったときは、請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに助成金を支払うものとする。

3 やむを得ない理由により委託医療機関以外で予防接種を受けた助成対象者は、厚真町予防接種助成申請書(避難所特例季節性インフルエンザ)(様式第1号)及び予防接種領収書を町長に提出することにより、前条に規定する額を上限として助成を受けることができるものとする。

4 町長は、前項の助成申請書等を受理したときは、その内容を審査し助成をすることが適当と認めたときは、申請書等を受理した日の属する月の翌月の末日までに申請者に助成金を支払うものとする。

(健康被害発生時の対応)

第5条 この予防接種において、接種が原因で健康被害が認定された場合は、厚真町予防接種事故災害補償規則(平成元年規則第9号)に基づいて補償を行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができるものとする。

(東日本大震災の被災者に対する特例措置)

第7条 助成を希望する者が、東日本大震災の被災者で厚真町内に住所を有しない場合は、第2条第1号に規定する厚真町に住所を有するものとみなして助成することができるものとする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町季節性インフルエンザ予防接種事業(避難所生活者)にかかる接種料金の助成に関する要綱

平成30年10月7日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)