○厚真放課後子どもセンター条例施行規則
平成31年3月28日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、厚真放課後子どもセンター条例(平成31年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申込み)
第2条 条例第4条により厚真放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ、厚真放課後子どもセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、条例第7条及び規則第2条により子どもセンターの使用許可申請を受理したときは、申請内容を審査し、厚真放課後子どもセンター使用許可書(様式第2号)により、使用を許可することができる。
(使用時間)
第4条 条例第4条による子どもセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
使用時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日まで |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委規則第9号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

