○厚真放課後子どもセンター条例施行規則

平成31年3月28日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、厚真放課後子どもセンター条例(平成31年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条により厚真放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ、厚真放課後子どもセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、条例第7条及び規則第2条により子どもセンターの使用許可申請を受理したときは、申請内容を審査し、厚真放課後子どもセンター使用許可書(様式第2号)により、使用を許可することができる。

(使用時間)

第4条 条例第4条による子どもセンターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

使用時間

午前9時から午後9時まで

休館日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日まで

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日教委規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真放課後子どもセンター条例施行規則

平成31年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和3年8月27日 教育委員会規則第9号
令和4年3月17日 教育委員会規則第1号