○厚真放課後子どもセンター条例
平成31年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行うため、本町に厚真放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚真放課後子どもセンター | 厚真町新町92番地1 |
(使用者の範囲等)
第3条 子どもセンターを使用できるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 厚真町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童又はそれに準じる児童で放課後児童クラブの支援を希望するもの
(2) 社会教育事業団体
(3) 児童福祉事業団体
(4) 公共団体及び公共的団体
(5) その他、教育委員会が特に必要と認めるもの
(使用許可)
第5条 第4条の規定により子どもセンターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は子どもセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他子どもセンターの管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
2 使用料は、前納することを原則とする。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 公益上又は子どもセンターの運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用日の前日までに使用取消しの申出があって教育委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
第11条 使用者が子どもセンターの使用に当たり、特別に設備しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第12条 使用者はその使用を終わったとき、使用を停止されたとき又は許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者が建物又は附帯設備若しくは備品等を毀損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところに従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
子どもセンター使用料
(単位 円)
区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
共同保育室 | 1,680 | 2,250 | 2,480 | 5,630 |
備考
1 季節区分
夏期 5月1日から9月30日まで
冬期 10月1日から4月30日まで
2 冬期の暖房期間中は、上表使用料の3割増しの額とする。
3 営利目的又は入場料を徴する事業その他これに類する事業の使用料は、名称のいかんに関わらず上表使用料の3倍の額とする。