○厚真町特定空家解体事業補助金交付要綱
令和元年7月2日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、適切な管理が行われていない特定空家の除却に要する費用の一部を補助することにより、特定空家の除却を推進し、公衆衛生の悪化、環境の阻害を防ぎ地域住民の生活環境の安定を図るため、厚真町補助金等交付規則(平成4年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等の内、建築物(崩壊した建築物を含む)をいう。
(2) 特定空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する状態の空家で、厚真町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則(平成29年規則第11号)第3条により町長が判断した空家をいう。
(3) 所有者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 特定空家の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)
イ 特定空家の所在する土地(以下「所在地」という。)の所有者
(4) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく北海道知事による登録を受けた事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1) 所有者等であること。
(2) 当該特定空家の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)及び所在地の所有者(以下「権利関係者」という。)が存する場合は、権利関係者全員の同意を得ていること。また、権利関係者が存する場合は、権利係者の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
(3) 公租公課に滞納がないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(補助金の交付対象特定空家)
第4条 この補助金の交付対象となる特定空家(以下「交付対象特定空家」という。)は、次の各号の用件を全て満たすものとする。
(1) 厚真町内に位置していること。
(2) 当該特定空家又は所在地について、その所有関係が明確であり、そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) この要綱に基づく補助事業について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていなこと。
(補助事業)
第5条 補助事業は、交付対象特定空家の全部を除却し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する状態を解消する工事とする。
2 補助事業は、解体事業者等に請け負わせるものとする。
(1) 延べ床面積に国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費の1平方メートル当たりの額を乗じた額に10分の8を乗じて得た額とする。
(2) 空き家等の解体、運搬及び処分に要する額に10分の8を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、厚真町特定空家解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び事業予算書(様式第2号)
(2) 設計図書
ア 特定空家の配置図
イ 特定空家の附近見取図(縮尺任意)
ウ 特定空家の平面図
エ 特定空家の床面積求積図
(3) 土地に関する全部事項証明書
(4) 特定空家に関する全部事項証明書
(5) 特定空家の解体に要する工事見積書
(6) 納税証明書
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員でないことの誓約書(様式第3号)
(8) 当該特定空家が第2条第1項第2号に規定する特定空家に該当すると町長が判断した旨の証明書
(9) その他、町長が指定する書類
2 当該補助事業の解体工事請負契約は、前項に規定する補助金の交付決定後でなければならない。
(1) 変更の内容が確認できる図面など
(2) その他町長が指定する書類
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了した場合には、厚真町特定空家解体事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業決算書(様式第6号)
(2) 解体事業者等との工事契約書の写し及び支払い領収書の写し
(3) 交付対象特定空家の写真(着手前及び完成時)
(4) その他町長が指定する書類
(1) 虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前各号に掲げる場合のほか、この要綱に違反したとき。
(報告等)
第16条 町長は、補助金交付決定者に対し報告を求め、必要な助言若しくは指導を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第42号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和4年4月1日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。









