○厚真町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年4月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(空家等の調査等)

第2条 法第9条第1項に規定する空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査は、町長が空家等となるおそれのある町内の建築物等を把握したとき又は町民等から空家等に関する相談を受けたときに行うものとする。

2 前項の相談は、空家等相談受付簿(様式第1号)により記録するものとする。

(特定空家等の管理)

第3条 法第9条第1項又は第2項の調査の結果、当該調査に係る空家等が別表第1に定める基準に該当すると町長が判断したときは、特定空家等管理台帳(様式第2号)に記録し、管理するものとする。

2 前項の規定による判断を行う場合は、当該空家等の周辺の建築物、通行人等に対する悪影響の程度及び危険等の切迫性を勘案しなければならない。

(立入調査の通知)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第5条 法第9条第4項の証明書の様式は、立入調査員証(様式第4号)のとおりとする。

(助言の方法)

第6条 法第14条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

(指導)

第7条 法第14条第1項の指導は、指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第9条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(事前通知書)

第10条 法第14条第4項の通知書の様式は、命令に係る事前通知書(様式第8号)のとおりとする。

(意見書)

第11条 法第14条第4項の意見書の様式は、意見書(様式第9号)のとおりとする。

(意見聴取請求)

第12条 法第14条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。

(意見聴取通知)

第13条 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取実施通知書(様式第11号)により行うものとする。

(行政代執行)

第14条 法第14条第9項に規定する処分(以下「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第14号)のとおりとする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第15号)により行うものとする。

(準用)

第15条 前条第3項及び第4項の規定は、法第14条第10項に規定する処分について準用する。

(標識)

第16条 法第14条第11項の標識の様式は、標識(様式第16号)のとおりとする。

(公示の方法)

第17条 法第14条第11項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則で定める方法のほか、厚真町公告式条例(昭和40年条例第33号)第2条第2に規定する掲示場への掲示その他町長が必要と認める方法により行うものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年4月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)