○厚真町選挙事務従事手当支給規則
平成31年2月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の1の規定により、厚真町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙事務を委嘱された厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)(以下「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に、正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務の従事に対して支給される手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙事務の種類)
第2条 選挙事務の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を含む。)
(2) 開票に関する事務
(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務
(選挙手当の額)
第3条 職員が受ける手当の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条から第5条及び第13条の規定に基づき支給し、選挙管理委員会書記が受ける手当の額については、条例第14条の規定を準用し、その相当額を支給することとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。