○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
平成31年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成30年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づく町税の軽減及び免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 添付書類 |
条例第2条第1項第1号に該当する者 | 戸籍抄本の写し等、死亡したことがわかるもの |
条例第2条第1項第2号に該当する者 | 生活保護決定通知書の写し等、生活扶助(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する生活扶助をいう。)を受けることとなったことがわかるもの |
条例第2条第1項第3号に該当する者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の写し等、障害者となったことがわかるもの |
条例第2条第2項に該当する者のうち、り災証明によらない住宅の損害又は家財の損害に該当する者 | 所得税法(昭和40年法律第33号)による平成30年分確定申告書及び雑損控除(所得税法第72条に規定する雑損控除をいう。以下同じ。)に係る書類一式の写し |
条例第2条第3項に該当する者 | 所得税法による平成30年分確定申告書の写し(確定申告が不要な者においては源泉徴収票の写し等平成30年中の収入がわかるもの) |
条例第3条第1項に該当する者 | 被害の概要を記載した書類及び土地の写真等の被害がわかるもの |
条例第3条第3項に該当する者 | 償却資産の修理費の領収書等、修理費がわかるもの |
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(家財の損害の金額等)
第5条 条例第2条第2項の家財の価格及び家財の損害の金額については、家財の価格は雑損控除における家族構成別家財評価額による計算方法によるものとし、家財の損害の金額は、平成30年所得税に係る雑損控除の申告における家財の損害の金額(災害関連支出を除く。)とするものとする。
(平年における収入の額)
第6条 条例第2条第3項の規定中、平年における収入の額は平成27年、平成28年及び平成29年の3年分の収入の平均額をいうものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。






