○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成30年12月21日

条例第23号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成30年度分の町民税及び固定資産税(以下「町民税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者が災害により、次の各号の区分のいずれかに該当することとなった場合においては、平成30年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族等を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅(その者の居住に係る住宅に限る。以下同じ。)について、災害により受けた損害の金額(共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上(町が行ったり災証明に係る災害による建物の被害認定調査における損害割合(以下「り災証明損害割合」という。)をもって当該割合とみなす。ただし、その住宅の原状回復のための費用(共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)及びその住宅の価格がともに明らかである場合等、損害の割合を合理的に算定可能な場合は、その割合とすることができる。)、又はその者の所有に係る家財について、災害により受けた損害の金額(共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)がその家財の価格の10分の2以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、平成30年度分の個人の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により、平成30年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少による損失額の合計額(共済金、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における当該事業収入等の額の10分の3以上である者で、平成29年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち平成30年中に減収(平年における当該事業収入等の額の10分の3以上)となる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、平成30年度分の個人の町民税のうち、減収となる事業収入等に係る所得に対する町民税の所得割の額(平成30年度分の町民税の所得割の額を平成30年中に減収(平年における当該事業収入等の額の10分の3以上)となる事業収入等に係る平成29年中の所得と同年中の当該所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)であって、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

4 町民税の納税義務者が、前3項の規定中複数の規定に該当する場合は、軽減又は免除の割合が多いものを適用する。

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る土地について、災害により原状回復することが困難で本来の使用ができなくなった者に対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る家屋について、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

当該家屋の価格の10分の5以上(り災証明損害割合をもって当該割合とみなす。ただし、その家屋の原状回復のための費用及びその家屋の価格がともに明らかである場合等、損害の割合を合理的に算定可能な場合は、その割合とすることができる。以下同じ。)の価値を減じたとき

全部

当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき

10分の8

当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の6

3 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る償却資産について、災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成30年度に課する固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が評価額の10分の6以上であるとき

10分の8

修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(減免の申請)

第4条 この条例の規定によって、町民税等の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、減免申請書を提出するものとする。

(減免の取消)

第5条 町長は、申請の内容が事実と異なると認めた場合又は虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けたと認めた場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成30年12月21日 条例第23号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月21日 条例第23号