○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

平成31年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例(平成30年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づく介護保険料の軽減及び免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 減免を受けようとする者は、平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則第2条第1項に定める減免申請書を町長に提出しなければならない。

区分

添付書類

条例第3条第1項第1号に該当する者

罹災証明書の写し又は、損害の内容、程度等が確認できるもの

条例第3条第1項第2号に該当する者

戸籍抄本の写し等、死亡したことがわかるもの

条例第3条第1項第3号に該当する者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の写し等、障害者になったことがわかるもの

条例第3条第1項第4号に該当する者

所得税法による平成30年分確定申告書の写し(確定申告が不要な者においては源泉徴収票の写し等平成30年中の収入がわかるもの)及び損害補てん額のわかるもの

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定により保険料の減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第2号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平年における収入の額)

第4条 条例第3条第1項の規定中、平年における収入の額は平成27年、平成28年及び平成29年の3年分の収入の平均額をいうものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例施行規則

平成31年1月25日 規則第1号

(平成31年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年1月25日 規則第1号