○平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成30年12月21日

条例第25号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年北海道胆振東部地震(以下「災害」という。)による被害者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者の介護保険料の減免については、法令その他に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免の適用期間)

第2条 減免することができる保険料の期間は、災害を受けた日から令和元年8月31日までの納期に係る保険料について行うものとする。

(介護保険料減免の基準)

第3条 保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合に行うものとし、その減免の割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅(その者の居住に係る住宅に限る。以下同じ。)につき災害により受けた損害の金額(共済金、保険金、損害賠償金等の額により補填されるべき金額を控除した額。)が10分の2以上である者に対しては、平成29年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)の区分により次の表に掲げる損害の程度に応じ、減免するものとする。



軽減又は免除の割合

合計所得金額

損害程度

10分の2以上10分の5未満

10分の5以上

200万円未満

2分の1

全部

200万円以上

4分の1

2分の1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により死亡した者 全部

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、災害により被害を受けた場合に、事業収入の減少による損失額の合計額(共済金、保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が平年における事業収入の額の10分の3以上であるもの(当該者の合計所得金額のうち、事業所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の平成29年中の合計所得金額の区分により次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

対象保険料額

軽減又は減免の割合

200万円未満

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に平成29年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円以上

同上

10分の8

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、町長が別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに、当該保険料の減免を取消し、当該第1号被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該第1号被保険者及び世帯の主たる生計者から返還させるものとする。

(適用除外)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する要保護者は、この条例の適用除外とする。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年北海道胆振東部地震による被害者に対する介護保険料の減免に関する条例

平成30年12月21日 条例第25号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年12月21日 条例第25号
令和元年7月2日 条例第15号