○厚真町中小企業振興資金融資利子補給金交付要綱
平成30年12月21日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町内の中小企業等に対する振興資金融資利子補給金(以下「補給金」という。)の交付に関し、厚真町補助金等交付規則(平成4年3月19日規則第4号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補給金は、中小企業等の育成振興並びに経営の合理化に係る経費の軽減を図り、もって経済的地位の向上と事業運営の円滑化及び設備の近代化に資することを目的とする。
(補給金交付対象者)
第3条 補給金交付対象者は、厚真町中小企業振興資金融資制度要綱に定める融資(以下「振興融資」という。)を受けた者で、かつ町税を完納している者(以下「交付対象者」という。)とする。
(補給金の額等)
第4条 補給金の額は、振興融資に係る利子の年利率から0.5%を差し引いた率に相当する額とする。ただし、利子補給に係る年利率限度を1.8%とする。(延滞利子の額を除く。以下同じ。)なお、振興融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなった場合は、利子補給を行わない。
2 補給金の交付対象期間は、振興融資の借入をした日から起算して、3年以内、5年以内、7年以内(ただし、事業用の建物の新築及び増改築資金並びに事業用の土地購入資金は、10年以内)とする。ただし、交付方法は、交付年度の前年度の1月1日から交付年度の12月31日までの1箇年間ごとに交付するものとする。
(商工会への委任及び交付の申請)
第5条 交付対象者は、厚真町商工会(以下「商工会」という。)に対して、補給金の交付申請、決定の通知及び受領を委任するものとし、委任状(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の規定により委任を受けた商工会は、交付規則様式第1号(第6条関係)に規定する補助金等交付申請書に加え、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(様式第1号)
(2) 当該年度の補給金の決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項第1号の書類の添付は、振興融資の借入年における交付申請時に限る。
(町税納付状況確認に係る同意書の提出)
第6条 交付対象者は厚真町に対して、町税納付状況確認に係る同意書(様式第3号)を提出するものとする。
(交付決定等)
第7条 町長は、商工会から前条に規定する書類の提出を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付規則様式第2号(第7条関係)に規定する補助金等指令書を送付し、当該請求書を受理した日から30日以内に補給金を交付するものとする。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補給金の額の決定等)
第9条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、交付規則第14条の規定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補給金の額を確定し、額の確定通知書により補助対象者に通知するものとする。ただし、実績をもって交付申請しているものの補給金の額の確定は、同条ただし書きを準用する。
(報告義務)
第10条 交付決定者等は、利子補給期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(1) 交付決定者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 事業の休止、又は廃止したとき
(3) 振興融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなったとき
(補給金の打切り等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給を打ち切り、又は利子補給を打ち切り、かつ、交付済みに係る補給金の返還を命ずることができる。
(1) 借入金を目的以外に使用したとき
(2) 虚偽の申請をしたとき
(3) 事業の休止、又は廃止の実態を確認したとき
(4) 振興融資の対象となった事業に対して、厚真町の補助金交付を受けることとなったとき
(5) その他町長が不適当と認めたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に振興融資を借り入れした者に係る第5条第1項の委任状については、借り入れした者につき1通を提出するものとする。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。


