○厚真町中小企業振興資金融資制度要綱
平成15年
(目的)
第1条 この要綱は、厚真町内における中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進するため、これに必要な資金の貸付を行うことにより、中小企業の経済的地位の向上と事業運営の円滑化及び設備の近代化を図ることを目的とする。
(預託)
第2条 厚真町は、この要綱に定める資金の貸付を行うため、これに必要な資金を金融機関に預託する。
(貸付)
第3条 預託を受けた金融機関は、融資総額の範囲内で資金の借受け申込をした者のうち貸付をすることが適当と認められる者に対し、迅速かつ適正に貸付しなければならない。
(融資対象者)
第4条 この要綱により資金の貸付を受けることができるものは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協同組合で、厚真町に独立した事務所、工場又は店舗(事業場を含む)を有し、町税を完納しているものとする。
(協定)
第5条 厚真町は、預託先の金融機関と預託金の取り扱い及び貸付利率などについて協議をし、協定を締結するものとする。
(資金使途)
第6条 資金の使途は、事業資金とする。
(融資限度額)
第7条 貸付金額は、1商工業者及び1協同組合につき、2,000万円以内とする。
(償還期限)
第8条 貸付金の償還期限は、貸付の日から起算して3年以内、5年以内、7年以内(ただし、事業用の建物の新築及び増改築資金並びに事業用の土地購入資金は、10年以内)とし、分割又は一括返済とする。
(担保)
第9条 本融資制度は原則として、無担保とする。ただし、金融機関が担保を必要と認めたときはこの限りではない。
(その他貸付条件)
第10条 その他の貸付条件は金融機関の定めによる。
(金融機関)
第11条 厚真町がこの要綱により預託する金融機関は、苫小牧信用金庫とする。
(融資の申込)
第12条 この要綱により資金の貸付を受けようとする者は、厚真町商工会長が発行する厚真町制度資金斡旋書(様式第1号)に直近の町税納税証明書等を添付して苫小牧信用金庫に申し込むものとする。
(相談業務)
第13条 この要綱による融資上の相談業務は厚真町、苫小牧信用金庫、厚真町商工会においてこれを行う。
(月次報告)
第14条 苫小牧信用金庫は、この要綱による融資について毎月10日まで前月末現在の貸付及び償還状況を厚真町長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関相互において随時協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日告示第69号)
この要綱は、平成30年12月28日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第21号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
