○厚真町介護予防ボランティアポイント事業利用券取り扱い実施要綱
平成30年2月28日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護予防ボランティアポイント事業(以下「事業」という。)における厚真町介護予防ボランティア事業加盟飲食店利用券(以下「利用券」という。)を、町内の飲食店での利用の誘導を図ることを目的とする。
(金券の発行)
第2条 町長は、第1条の目的を達成するため、利用券を発行するものとする。
2 利用券は、額面200円券とし、仕様は様式第1号のとおりとする。
3 利用券は、発行後いかなる理由があっても再交付しないものとする。
4 利用券の有効期限は、発行後2年とする。
(事業の対象者)
第3条 この要綱により利用券の発行を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、厚真町介護予防ボランティアポイント事業実施要綱(以下「要綱」という。)第5条に規定する者をいう。
(金券の交換)
第4条 町長は、対象者より厚真町介護予防ボランティアポイント交換申出書(要綱様式第5号)が提出された場合に、介護予防ボランティアポイント1ポイントごとに、200円相当の利用券と交換するものとする。
2 利用券への交換は、随時、町で受け付ける。
(利用券の使用)
第5条 利用券は、利用券取扱店で使用するものとする。
(利用券・ポイント等の返還)
第6条 町長は、虚偽又は不正な手段によりボランティアポイントの交付又は利用券の発行を受けた者があるときは、その者からボランティアポイント又は利用券の額面に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(利用券取扱店の登録)
第7条 利用券取扱店は、町の行政区域内に店舗等を有し、営業を行っている者で、事業に賛同し、登録を受けたものとする。
2 利用券取扱店の登録を受けようとする取扱店は、要綱で定める厚真町介護予防ボランティアポイント事業協賛同意書を、町長に提出しなければならない。
4 第2項の申請は、事業者を構成員とする団体が代表し、手続きすることができるものとする。
5 登録証の再発行は、行わない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(利用券取扱店の責務)
第8条 利用券取扱店は、利用券を持参する者(以下「使用者」という。)に対し、額面に応じた取り引き(以下「特定取引」という。)を行うものとする。
2 利用券取扱店は、使用者の利用券が真正なものであることが客観的に判断できない場合は、特定取引を拒否することができるものとする。
3 利用券取扱店は、利用券の利用促進を図るため、使用者の利便を図る措置を自ら行うものとする。
4 利用券取扱店は、利用券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
2 町長は、適正に申出のあった利用券取扱店に対して、その申出金額を、町の定める支払日に利用券取扱店が金融機関に開設する口座への振り込みの方法により支払うものとする。
(事故利用券等)
第10条 使用者及び利用券取扱店が利用券保管中に紛失、盗難、破損その他の事故が発生した場合は、使用者及び利用券取扱店がその責を負うものとし、町は、一切その責を負わないものとする。
2 利用券を転売することはできない。
(登録の抹消)
第11条 町長は、利用券取扱店がこの要綱に違反する行為を行った場合は、その登録を抹消することができるものとする。
(利用券取扱中止の届出)
第12条 利用券取扱店は、特定取引を中止しようとするときは、厚真町介護予防ボランティアポイント事業利用券取扱中止届(様式第4号)により、30日前までに届け出るものとする。
2 前項の届出により利用券の取り扱いを中止した場合、事業者は登録証を町に返却しなければならない。
(換金済利用券の管理)
第13条 換金済利用券は、町が利用券の一部に裁断等の処理を行い、保管するものとする。
2 換金済利用券の保存年限は、3年とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第48―6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。



