○厚真町介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年12月19日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業として、介護保険被保険者がボランティア活動に取り組むことで積極的に地域に貢献することを奨励し、社会参加を通じた介護予防を推進するとともに、要支援・要介護高齢者を中心に地域で支援を必要とする方に対する主体的な地域支援活動を育成・支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚真町とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、対象者が介護予防ボランティア活動を行った場合、その活動実績に応じたポイント(以下「ボランティアポイント」という。)を付与し、当該事業対象者の申出により、加盟飲食店利用券(以下「利用券」という。)と交換する。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とし、社会福祉法人厚真町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が運営するボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)に登録され、必要なボランティア研修を修了した者とする。

(1) 法第9条第1項に該当する介護保険の第1号被保険者

(2) 18歳(高校生除く。)以上、65歳未満の者

2 前項の対象者で、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。

(1) 感染性の疾病がある者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) 法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者

(4) その他町長が不適当と認める者

(介護予防ボランティアの登録)

第5条 介護予防ボランティア手帳の交付を希望する者(以下、「申請者」という。)は、厚真町介護予防ボランティア手帳交付申請書(様式第1号)を町長に申請し、登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認めた場合は登録台帳に登録するとともに、申請者に介護予防ボランティア手帳(以下、「手帳」という。)を交付するものとする。

(事業の受入機関)

第6条 事業の受入機関(以下「受入機関等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が指定するものとする。

(1) 厚真町に所在する介護保険施設、老人福祉法に基づく老人福祉施設、通所介護事業所及び地域密着型サービス事業所

(2) 社会福祉法人厚真町社会福祉協議会

(3) 厚真町地域包括支援センター

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

2 受入機関等がボランティアの受け入れを希望するときは、介護予防ボランティアポイント事業活動ボランティア受入機関指定申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を介護予防ボランティア受入機関指定・却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、既に指定を受けている介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動について、その指定を取り消したときは、厚真町介護予防ボランティア受入機関指定取消決定通知書(様式第4号)により指定を受けていた者に通知するものとする。

(介護予防ボランティア手帳)

第7条 町長が第5条に定める介護予防ボランティア手帳は、毎年度当初に同条に該当する申請者に町長が交付するものとする。

2 手帳は、同一年度において1冊とし、年度ごとに更新するものとする。

(登録の取消し)

第8条 町長は、第5条の規定により登録された申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 厚真町から転出又は死亡したとき。

(2) 登録台帳に登録されている本人が登録取り消しを申し出たとき。

(3) 町長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、手帳を町長に返還しなければならない。

第9条 介護予防ボランティアを行う者は、社会福祉協議会が指定するボランティア活動保険に加入するものとする。

2 前項の規定に係る費用は、社会福祉協議会が負担するものとする。

(ボランティアポイントの付与方法)

第10条 ボランティアポイントは、第5条で規定する介護予防ボランティア事業の事業実施者が、介護予防ボランティア活動の実績に基づき、介護予防ボランティアに対し付与する。

2 ボランティアポイントは、1時間の介護予防ボランティア活動につき1ポイントを付与することとし、1日2ポイントを上限として付与する。

3 ボランティアポイントの付与は、1年間で25ポイントを上限とする。

4 ボランティアポイントを付与する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

5 ボランティアポイントは、ポイントの付与を受けた日の属する年の翌年度の5月10日までその効力を有するものとする。

6 ボランティアポイントは、第三者に譲渡することができない。

(ボランティアポイントの交換)

第11条 ボランティアポイントは、利用券に交換し、厚真町内の加盟する飲食店で使用することができる。

2 ボランティアポイントを利用券に交換しようとする者は、ボランティアポイント交換申出書(様式第5号)に手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

3 前項の申請ができる者は、手帳の交付を受けている本人に限るものとする。

4 ボランティアポイントから利用券への交換は、ボランティアポイント1ポイントにつき、利用券1枚(200円相当)に交換するものとする。

5 利用券の有効期間は、利用券の交付を受けた日から起算して2年間とする。

(事故等の報告)

第12条 事業実施者は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第13条 介護予防ボランティア活動を行うことにより知り得た個人情報その他の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、事業を終了した後も同様とする。

(委託)

第14条 町長は、介護予防ボランティアポイント事業を適切に運営することができると認める者に、厚真町介護予防ボランティアポイント事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、町長は、当該委託業務を受けた者に対し、当該委託業務の実施状況の内容を定期的に報告させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 介護予防ボランティアポイント事業の施行に関し必要な行為は、施行日前において行うことができる。

(平成31年4月1日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

厚真町介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年12月19日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)