○厚真町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例
平成29年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、厚真町農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき、事業に係る分担金(以下単に「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
2 分担金の額は、受益者に係る事業に要する費用の額から補助金相当額(町が交付を受ける事業に係る補助金の額を事業により利益を受ける農地の面積で除して得た額に当該受益者に係る当該面積を乗じて得た額をいう。)を控除した額とする。
(徴収時期及び方法)
第3条 分担金の徴収時期は、当該年度内に町長が定める。
2 分担金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第4条 分担金を前条第1項の規定により定められた納入期間内に完納しなかった者に対する督促及び滞納処分は、厚真町税外公法上の収入徴収条例(昭和24年条例第5号)の規定により行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。